○陸前高田市施設入所者就職支度金給付事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第122号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号)第3第1項第13号及び第7項第2号に規定する施設入所者就職支度金給付事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2 就職支度金の給付対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第14項に規定する就労移行支援又は同条第15項に規定する就労継続支援を利用し、就職又は自営により施設を退所することとなった者とする。ただし、障害福祉サービスに係る利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として市長が認めた者に限る。
(給付の申請及び決定)
第3 就職支度金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、就職支度金給付申請書兼請求書(様式第1号)に雇用先の採用(内定)証明書や自営の事業計画書など給付に関する証明書を添え、施設の長を経由して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ、給付の可否を決定し、就職支度金給付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、給付の決定を行った場合は、速やかに就職支度金を交付するものとする。
(給付額)
第4 就職支度金の給付額は、申請者の従前の就職支度金の給付の状況や就職支度品(支給対象者が男性である場合には背広、ワイシャツ、革靴、腕時計、ネクタイ等、女性である場合にはスーツ、ブラウス、化粧用具、革靴、腕時計、バッグ等の就職又は自営について必要な生活用品)の購入内容等を勘案して市長が必要と認めた額とする。ただし、上限を3万6千円とする。
(その他)
第5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。