○陸前高田市高齢者福祉計画及び陸前高田市介護保険事業計画策定委員会設置要綱
平成27年2月3日
告示第13号
(設置)
第1 介護保険制度の充実と福祉サービスの向上を目的とした陸前高田市高齢者福祉計画及び陸前高田市介護保険事業計画(以下「計画」という。)を策定するため、陸前高田市高齢者福祉計画及び陸前高田市介護保険事業計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 策定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) 計画の策定に係る連絡調整に関すること。
(3) その他計画の策定に関し必要な事項に関すること。
(組織)
第3 策定委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副市長を、委員は次に掲げる課等の長をもって充てる。
(1) 政策推進室
(2) 総務部総務課
(3) 総務部財政課
(4) 福祉部福祉課
(5) 市民協働部市民課
(6) 市民協働部税務課
(7) 消防本部又は消防署
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4 策定委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員が出席できないときは、当該委員の指名する職員が代理として出席することができる。
3 策定委員会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(幹事会)
第5 策定委員会の所掌事項の事前検討並びに委員会が委任した事項の調査及び検討を行わせるため、策定委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長は福祉部福祉課長を、幹事は次に掲げる課等の課長補佐等職にある者をもって充てる。
(1) 政策推進室
(2) 総務部総務課
(3) 総務部財政課
(4) 福祉部福祉課
(5) 市民協働部市民課
(6) 市民協働部税務課
(7) 消防本部又は消防署
4 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 幹事長に事故あるときは、あらかじめ幹事長の指名する者がその職務を代理する。
6 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
7 幹事が出席できないときは、当該幹事の指名する職員が代理として出席することができる。
(庶務)
第6 策定委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。