○陸前高田市子ども・子育て支援活動補助金交付要綱

令和2年1月8日

告示第3号

(目的)

第1 この要綱は、子ども及びその保護者の孤立を防ぎ、もって子どもの健やかな成長を支援するため、貧困等の様々な課題を抱える子ども及びその保護者が、放課後等における食事、学習、団らん等を通して、安心して過ごせる居場所づくりを推進する団体に対し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市子ども・子育て支援活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2 補助金の交付の対象となる団体は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事務所又は住所を有する社会福祉法人、ボランティア若しくは非営利活動を行う団体又は自治会等の地域住民団体であること。

(2) 定款又は会則及び役員名簿を備えていること。

(3) 明朗な会計を実施し、及び報告できること。

(4) 宗教又は政治活動を目的とした団体ではないこと。

(5) 営利目的の活動及び公序良俗に反する活動をしないこと。

(交付対象事業)

第3 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で実施する次に掲げるいずれかの事業であること。ただし、陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年告示第7号)に基づき実施する事業を除く。

ア 食事の提供を行う事業を含む子どもの居場所づくり

イ 勉強、遊びの体験等、子どもが安心して過ごせる居場所づくり

ウ 食事の提供による子ども及び保護者の家庭内の共食の場の創出

(2) 事業の回数が、年間を通じておおむね年3回以上であること。

(3) 1回当たりの開催時間(食事を提供する事業においては、調理時間を含む。)が、2時間以上であること。

(4) 事業を1年以上継続して実施する見込みがあること。

(5) 開催時においては、常駐の責任者及び1名以上の補助員を配置すること。

(6) 利用者が負担する利用料は、無料又は材料費等の実費相当額とすること。

(7) 広く居場所を必要とする子どもを対象とし、実施主体の関係者等特定の者を対象に限定しないこと。

(補助対象経費)

第4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5 1団体当たりの補助金の交付額は、次に掲げる額のうち最も低い額とする。ただし、新規開設(補助対象事業を新たに実施することをいう。以下同じ。)に対する補助にあっては年額15万円を、独立支援(補助対象事業を継続的に実施するための支援をいう。以下同じ。)に対する補助にあっては年額10万円を上限とする。

(1) 補助対象経費の実支出額

(2) 補助事業の総事業費から寄附金その他収入額を控除した額

2 新規開設に対する補助は1回限りとし、独立支援に対する補助の期間は3年を限度とする。

(交付申請)

第6 規則第3条の規定による交付申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 団体等の定款又は会則及び役員名簿

(4) 団体の概要及び事業内容が分かる書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(事業の変更)

第7 規則第5条第1項第2号の市長が定める変更は、補助金交付決定額の2割を超えない範囲における減額変更であって、事業計画の大幅な変更がない変更とする。

(事業の完了)

第8 規則第12条第1項の事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 実績報告書(様式第3号)

(2) 収支予算(精算)(様式第2号)

(3) 領収書等、事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し

(4) 事業の実施状況が分かる資料

(5) その他市長が必要と認める書類

(前金払い)

第9 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払することができる。

2 規則第6条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が前金払を受けようとする場合は、陸前高田市子ども・子育て支援活動補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

3 規則第12条第3項の規定は、前金払の場合について準用する。

(消費税等仕入控除税額に係る報告等)

第10 補助事業者は、補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助金の交付の対象となる経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率(当該補助金の額を当該経費の額で除して得た率のことをいう。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)が明らかではないため、消費税等仕入控除税額を含めて補助金の交付の申請をした場合に、当該申請の後に当該消費税等仕入控除税額が明らかになったときは、速やかに陸前高田市子ども・子育て支援活動補助金消費税等仕入控除税額報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けた後に前項の報告をした場合は、当該報告による市長の補助金の返還の命令を受けて、前項の報告に係る消費税等仕入控除税額を返還しなければならない。

(財産の処分の制限)

第11 規則第17条ただし書の市長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(帳簿等の保管)

第12 補助事業の収支に係る証拠書類を整理し、これを補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(補則)

第13 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(抄)

令和元年度分の補助金から適用する。

(抄)(令和5年6月29日告示第120号)

令和5年7月1日から施行する。

別表(第4関係)

区分

補助対象経費

新規開設

報償費

立ち上げアドバイザーの謝金

旅費

講師等の旅費

需用費

消耗品費

皿、コップ、箸等の食器購入費

参考書、文具等の学習教材費

食材、材料等の購入費等

印刷製本費

広告、チラシ等の印刷費等

修繕費

開設に必要な設備の改修費

役務費

保険料(利用者及びスタッフの事業に起因する負傷又は賠償責任の補償を行うものに限る。)

賃借料

物品等の賃借料及び施設の使用料

備品購入費

冷蔵庫、炊飯器、鍋等の調理器具購入費

テーブル、椅子等の家具購入費

レクリエーション用具購入費

負担金

食品衛生責任者講習会の受講費用

独立支援

需用費

消耗品費

文具、用紙、食材、材料等の購入費等

印刷製本費

広告、チラシ等の印刷費等

役務費

保険料(利用者及びスタッフの事業に起因する負傷又は賠償責任の補償を行うものに限る。)

賃借料

物品等の賃借料及び施設の使用料

備品購入費

長期使用可能な物品の購入費

備考

1 国、他の団体等から補助等の財政的支援を受けているものを除く。

2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

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陸前高田市子ども・子育て支援活動補助金交付要綱

令和2年1月8日 告示第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年1月8日 告示第3号
令和5年6月29日 告示第120号