○陸前高田市介護保険料減免要綱
平成23年9月30日
告示第31号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市介護保険条例(以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条第1項の規定に基づく保険料(以下「介護保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第2 条例第9条第1項第1号の規定に該当する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有する住宅、家財その他の財産にその価格の3割以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、同号の規定に該当した日の属する月から12月の間(以下「災害による減免期間」という。)の所得の見積額が600万円未満で介護保険料の納付が困難と認められるときは、次の表に掲げる損害の割合及び災害による減免期間の所得見積額に応じ、同表に掲げる割合の範囲内で介護保険料を減免する。
損害程度 (家屋り災証明の判定区分) | 減免の割合 | ||
基準所得金額未満 | 基準所得金額以上600万未満 | ||
30%以上70%未満 | 半壊及び大規模半壊 | 50% | 25% |
70%以上 | 全壊 | 100% | 50% |
備考 基準所得金額とは、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第7号に規定する基準所得金額をいう。
(所得の減少に伴う減免)
第3 条例第9条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合であって、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者のこれらの規定に該当した日の属する月から12月の間の所得の見積額が前年中の合計所得金額の5割以下に減少し、かつ、前年中の合計所得金額が600万円未満で保険料の納付が困難と認められるときは、所得の減少割合及び前年中の合計所得金額に応じ、次の表に定める範囲内で保険料を減免する。
所得の減少の割合 | 減免の割合 | ||
200万円未満 | 200万円以上400万円未満 | 400万円以上600万円未満 | |
50%以上70%未満 | 70% | 60% | 50% |
70%以上90%未満 | 90% | 80% | 70% |
90%以上 | 100% | 100% | 100% |
(適用範囲)
第4 第2及び第3に規定する適用期間は、条例第9条第1項第1号から4号までの規定のいずれかに該当した日の属する月から12月間とする。
2 前項に規定する保険料の額は、各年度の適用期間に属する月数に応じた月割により算定した額とする。
(審査及び決定)
第5 市長は、条例第9条第2項の規定による申請書が提出されたときは、速やかにその申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定したうえで当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6 市長は、保険料の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免を受けた保険料の全部又は一部を徴収するものとする。
(1) 減免を受けた者からその理由が消滅した旨の申告があったとき。
(2) 減免を受けた者が資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認めたとき。
(3) 偽りの申請その他の不正行為により減免措置を受けたと認めたとき。
前文(抄)
平成23年4月1日から適用する。