○陸前高田市みなし特定公共賃貸住宅入居取扱要綱

令和元年5月7日

告示第56号

(目的)

第1 この要綱は、陸前高田市市営住宅条例(平成9年条例第18号。以下「条例」という。)第49条の2の規定により、市営住宅をみなし特定公共賃貸住宅として使用させる場合における入居者の要件等に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱における用語の意義は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)及び条例の例による。

(所得の制限)

第3 省令第7条第1号、第3号、第4号及び第5号の都道府県知事等が定める額は、48万7千円とする。

(入居資格)

第4 省令第7条第4号の災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居させることが適当である者として都道府県知事等が認めるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 東日本大震災により住宅が全壊、全焼若しくは全流失し、又は大規模半壊若しくは半壊したため、解体を余儀なくされた者

(2) 東日本大震災による被災地において実施される次の事業の実施に伴い、住宅の移転が必要となった者

ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第7項に規定する市街地開発事業

イ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第1項に規定する住宅地区改良事業

ウ 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等

エ 法第6条に規定する特定優良賃貸住宅の建設事業

オ 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される50戸以上の賃貸住宅の建設事業

カ 国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する次のいずれかの事業

(ア) 住宅市街地総合整備事業

(イ) 優良建築物等整備事業

(ウ) 小規模住宅地区等改良事業(施行地区の面積が2,000m2以上のものに限る。)

(エ) 地方公共団体独自の制度による補助を受けて行われる住宅市街地の開発整備に関する事業等(施行地区の面積が2,000m2以上のものに限る。)

(3) 東京電力福島原子力発電所事故による居住制限者

(4) 老朽化した市営住宅から他の市営住宅へ入居した者

(5) その他賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者

(同居親族等がない者の入居)

第5 省令第7条第5号の地域の実情を勘案して賃貸住宅に入居させることが適当であるとして都道府県知事等が定める基準は、次のいずれかに該当する者が入居する場合とする。

(1) 入居の申込みの期間の初日において、満40歳以下の者

(2) 入居の申込みの期間の初日において、満41歳以上で1年以内に親族と同居を予定している者

(3) 勤務の状況等により親族と同居することが困難であると認められる者

(家賃)

第6 陸前高田市市営住宅条例施行規則(平成10年規則第3号)第24条の2第2項の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に定める額を超える所得がある者に関する家賃の額は、次のとおりとする。

(1) 間取りが1DKの住宅 61,600円

(2) 間取りが2DKの住宅 71,500円

(3) 間取りが3DKの住宅 77,400円

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

陸前高田市みなし特定公共賃貸住宅入居取扱要綱

令和元年5月7日 告示第56号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第8類 生/第5章 住宅・建築
沿革情報
令和元年5月7日 告示第56号
令和4年6月3日 告示第67号