○陸前高田市地価公示法の規定による図書閲覧要綱
平成29年12月28日
告示第182号
(趣旨)
第1 この告示は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第1項の規定により送付を受けた地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2 図書の閲覧の場所は、陸前高田市役所建設部土地活用推進課内とする。
(閲覧時間等)
第3 図書の閲覧時間は、陸前高田市の休日に関する条例(平成3年条例第1号)に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、図書の整理その他やむを得ない理由のため必要があると認めるときは、臨時に、閲覧時間を短縮し、又は図書を閲覧させない日を設けることができる。
(閲覧の申出)
第4 図書を閲覧しようとする者は、係員に閲覧の申出をするものとする。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、図書の閲覧に関し必要な事項は、別に定める。
前文(抄)
平成30年1月1日から施行する。
前文(抄)(令和5年3月31日告示第65号)
令和5年4月1日から施行する。