○陸前高田市社会参加支援事業実施要綱

平成19年4月25日

告示第40号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第12号及び第6項第1号に規定する社会参加支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2 この事業の対象者は、実施要綱第2に規定する障がい者等(以下「障がい者等」という。)とする。

(実施主体)

第3 この事業の実施主体は、陸前高田市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託又は補助することができる。

(事業の内容)

第4 市長は、障がい者等が自立した日常生活又は社会参加を営むために必要な事業を行うものとし、当該各号に掲げる事業を行うものとする。なお、事業ごとに必要となる事項については、別に定める。

(1) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業

(2) 文化芸術活動振興事業

(3) 点字・声の広報等発行等事業

(4) その他、障がい者の社会参加の支援に必要な事業で、市長が必要と認めた事業

(その他)

第5 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成19年4月1日から適用する。

陸前高田市社会参加支援事業実施要綱

平成19年4月25日 告示第40号

(平成19年4月25日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年4月25日 告示第40号