○陸前高田市日常生活支援事業実施要綱
平成21年3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市地域生活支援事業実施要綱(平成26年告示第56号。以下「実施要綱」という。)第3第1項第11号及び第5項第1号に規定する日常生活支援事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱における障がい者等とは、実施要綱第2に規定する障がい者等をいう。
(対象者)
第3 この事業の対象者は、別に定める。
(実施主体)
第4 この事業の実施主体は、陸前高田市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等に委託又は補助することができる。
(事業の内容)
第5 市長は、障がい者等に対し、日常生活上必要な訓練、指導及び本人活動支援等を行うことにより、生活の質的向上を図り、社会復帰を促進するため、当該各号に掲げる事業を行うものとする。なお、事業ごとに必要となる事項については、別に定める。
(1) 生活訓練等事業
(2) 在宅訪問音楽療法事業
(3) 在宅訪問健康診査等事業
(4) その他、障がい者等の日常生活上必要な訓練又は指導で、市長が必要と認めた事業
(委託料又は補助金の額)
第6 この事業の全部又は一部を第4第2項の規定により委託又は補助した場合は、この事業の実施に要した経費のうち市長が必要と認めた額を委託料又は補助金として事業実施者に支払うものとする。
(その他)
第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。