○東日本大震災による被災者に対する陸前高田市介護保険料減免要綱

平成23年9月30日

告示第32号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市介護保険条例(以下「条例」という。)第2条第1項及び第9条第1項の規定に基づく保険料(以下「介護保険料」という。)の減免に関し、対象者を東日本大震災の被災者に限定して、必要な事項を定めるものとする。

(家屋被災による減免)

第2 条例第9条第1項第1号の規定に該当する第1号被保険者の所有する住宅等に半壊以上の被害を受け、介護保険料の納付が困難と認められるときは、次の表に定める範囲内で保険料を減免する。

損害程度(家屋り災証明の判定区分)

減免の割合

半壊及び大規模半壊

50%

全壊

100%

備考 所有する住宅等とは、そこに居住していることが確認できるもので、登記簿記載が居宅以外のものや住所移転届が提出されていないものも含まれる。ただし、り災証明が発行されるものに限る。

(生計維持者の被災による減免)

第3 条例第9条第1項第1号の規定に該当する第1号被保険者が属する世帯の生計を主として維持する者が死亡、行方不明、あるいは障がい者となり、又は重篤な傷病を負ったもので、介護保険料の納付が困難と認められるときは、次の表に定める範囲内で保険料を減免する。

生計維持者の状況

減免の割合

死亡又は行方不明

100%

障がい者や重篤な傷病による長期入院

(生計維持者の被災による所得の減少に伴う減免)

第4 条例第9条第1項第2号から第4号までの規定のいずれかに該当する場合であって、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者のこれらの規定に該当した日の属する月から12月の間の所得の見積額が平成22年中の合計所得金額の7割以下に減少し、かつ、平成22年中の合計所得金額が400万円未満で保険料の納付が困難と認められるときは、所得の減少割合及び平成22年中の合計所得金額に応じ、次の表に定める範囲内で保険料を減免する。

平成22年の合計所得金額

対象保険料額

減免の割合

200万円以下であるとき

保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額。

100%

200万円を超えるとき

80%

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者につき、失業し、又は事業を廃止したこと等により、当面収入が見込めない場合は、100%

(原子力災害対策特別措置法による避難者に対する減免)

第5 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難指示又は計画的避難区域及び緊急的避難準備区域に関する指示の対象となっている者は、次の表に定める範囲内で保険料を減免する。

指示の対象

減免の割合

原子力災害対策特別措置法第15条第3項に規定する避難指示若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示を受けた者

100%

計画的避難区域及び緊急時避難準備区域に係る指示の対象となっている者

(適用範囲)

第6 第2から第5までに規定する適用期間は、平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間とする。

2 前項に規定する保険料の額は、適用期間内に納期限が設定されている保険料に、第2から第5に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(審査及び決定)

第7 市長は、条例第9条第2項の規定による申請書が提出されたときは、速やかにその申請内容を審査し、減免の承認又は不承認を決定したうえで当該申請者に通知するものとする。

2 市民が第2に規定する減免申請を行う際には、市長はあらかじめ市民の家屋り災の情報を保険料賦課担当課に提供し、保険料減免審査の期間短縮を図るものとする。

(減免の取り消し)

第8 市長は、保険料の減免措置を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該措置を取り消し、その旨を当該申請者に通知するとともに、減免を受けた保険料の全部又は一部を徴収するものとする。

(1) 減免を受けた者からその理由が消滅した旨の申告があったとき。

(2) 減免を受けた者が資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と認めたとき。

(3) 偽りの申請その他の不正行為により減免措置を受けたと認めたとき。

(抄)

平成23年4月1日から適用する。

東日本大震災による被災者に対する陸前高田市介護保険料減免要綱

平成23年9月30日 告示第32号

(平成23年9月30日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成23年9月30日 告示第32号