○陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金交付要綱

平成24年4月2日

告示第26号

(目的)

第1 東日本大震災により被災を受けた住宅の再建を支援し、もって市民の生活の安定と早期の復興を図るため、被災者が市の区域内における被災住宅の補修又は改修(以下「補修等工事」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱により陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及び津波並びに平成23年4月7日に発生した余震による災害をいう。

(2) 被災者 東日本大震災により市内において自己の居住の用に供する住宅が被害を受けた旨のり災証明書の交付を受けた者又はその家族をいう。

(3) 被災住宅 被災者が、自己の居住の用に供する住宅(併用住宅(住宅部分と店舗などの業務用部分を併せ持つ住宅をいう。以下同じ。)又は共同住宅若しくは長屋にあっては、被災者が自ら居住する住戸部分に限る。)であって、東日本大震災により被害を受けたものをいう。

(補助金の交付の対象及び補助額)

第3 第1に規定する経費は、別表の左欄に掲げる区分ごとに同表の中欄に掲げる経費とし、これに対する補助額は、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5 市長は、第4の規定による申請があったときは、当該申請に係る関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに、交付の決定を行い、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して、15日以内とする。

(工事の中間検査)

第7 市長は、補修等工事が完了する前において、申請者に通知の上、その敷地内又は住宅の内部に立ち入り、当該補修等工事の施工状況を確認するための中間検査を行うことができる。

2 市長は、前項の検査を行った場合において、補修等工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従って行われていないと認めたときは、申請者に対し、これらに従って、当該補修等工事を行うべきことを指示する。

3 市長は、申請者が前項の指示に違反したときは、当該補修等工事の一時停止を求めることができる。

(補助金の変更申請)

第8 申請者は、第5の規定による交付の決定を受けた後において、当該決定を受けた工事の内容を変更しようとするとき又は工事を中止若しくは廃止しようとするときは、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金交付変更申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(変更の決定通知)

第9 市長は、第8の規定による書類を受理した場合において、変更申請に係る補修等工事の内容が適正であると認めたときは、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(完了報告)

第10 申請者は、補修等工事が完了したときは、陸前高田市被災住宅補修等工事完了報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、速やかに、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補修等工事が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合しないと認めたときは、当該補修等工事につき、これに適合するための措置をとるべきことを申請者に対して指示することができる。

3 第7第3項の規定は、前項の規定による指示について準用する。

(補助金の額の確定)

第11 市長は、第10第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補修等工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12 補助金は、第11の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。

2 申請者は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等の取消し)

第13 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと判断した場合は、当該交付の決定及び額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第14 市長は、第13の規定により補助金の交付の決定等を取り消したときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

平成23年3月11日から適用する。

別表(第3関係)

区分

経費

補助額

補修工事

被災者が、被災住宅であって、次の各号のいずれにも該当しないものを補修する場合に要する経費。

(1) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第1項の規定による支援金(同条第2項(同条第5項において読み替えで準用する場合を含む。)に定める額に係る部分に限る。)の支給に係るもの。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)第23条第1項第6号の災害にかかった住宅の応急修理が行われたもの。

(3) その補修に要する費用が10万円未満のもの。

対象経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、30万円(そのり災の程度が半壊の被災住宅を補修する場合にあっては52万円)を限度とする。

耐震改修工事

被災者が実施する被災住宅(併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が、全体床面積の2分の1以上の場合に限る。)の工事で、次の各号のいずれかに該当する改修工事に要する経費とする。ただし、陸前高田市木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱(平成18年告示)に基づく補助を受けている場合を除く。

(1) 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)別添による耐震診断を実施した結果、地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い又は危険性があると診断された住宅について、危険性を低減するための耐震改修工事

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく構造耐力が不足する住宅について、同法に適合させるための工事(構造関係規定に限る。)

当該経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、60万円を限度とする。

バリアフリー改修工事

被災者が実施する被災住宅の工事で、次の各号のいずれかに該当する改修工事に要する経費とする。ただし、陸前高田市高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱(平成21年告示第83号)に基づく補助を受けている場合を除く。

(1) 手すりの取付け

(2) 床段差の解消

(3) 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便所等への便器の取替え

(6) 前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

当該経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、60万円を限度とする。

県産材使用改修工事

被災者が実施する被災住宅の工事で、1平方メートル当たり0.04立方メートル以上の県産材(岩手県産材認証推進協議会が実施する県産材の産地証明制度により県産材として証明された場合又は市長が認めた場合をいう。以下同じ。)を使用する場合又は0.5立方メートル以上の県産材を使用する改修工事に要する経費とする。

当該経費の2分の1に相当する額以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

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陸前高田市被災住宅補修等工事費補助金交付要綱

平成24年4月2日 告示第26号

(平成24年4月2日施行)