○陸前高田市出納員及び分任出納員の任命等に関する規程

令和3年3月30日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、陸前高田市出納員及びその他の会計職員に関する規則(平成39年規則第17号。以下「規則」という。)第2条に定める出納員及び分任出納員に関し必要な事項を定めるものとする。

(出納員の任命)

第2条 出納員は、規則別表中欄又は左欄に掲げる課等(以下「課等」という。)の長の職にある者(以下「職務による出納員」という。)又は特に市長が定める者(以下「特例による出納員」という。)をもってこれに充てる。

2 職務による出納員の任命は、課等の長の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されるものとする。

3 特例による出納員の任命は、市長の定めるところによるものとし、これを解任しようとするときも同様とする。

4 前2項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができるものとする。

(分任出納員の任命)

第3条 分任出納員は、課等の長以外の職員(規則別表右欄に掲げる職員のうち収納事務に従事しない職員を除く。)をもってこれに充て、当該課等の職務による出納員が必要に応じて指名するものとする。

2 分任出納員の任命は、課等への異動の辞令をもってこれに代え、課等からの異動の辞令をもって解任されたものとする。

3 前項の任命又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。

(分任出納員の報告)

第4条 職務による出納員は、前条第1項の規定により分任出納員を指名したときは、総務部総務課長に報告しなければならない。

(出納員の職務の臨時代理)

第5条 出納員に事故があるとき、又は出納員が欠けたときは、陸前高田市市長部局行政組織規則(平成12年規則第25号)の規定により、設置課所等の長の職にある者の職務を代理する者が、これを臨時に代理することができる。

(職員の併任)

第6条 市長部局以外の課等の出納員又は分任出納員は、当該出納員又は分任出納員に任命されている間は、市長部局の職員に併任されたものとみなす。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

陸前高田市出納員及び分任出納員の任命等に関する規程

令和3年3月30日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)