○陸前高田都市計画被災市街地復興土地区画整理事業清算金事務取扱規則
令和3年11月12日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により市が施行する被災市街地復興土地区画整理事業における清算金事務の取扱いについて、法並びに陸前高田都市計画高田地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例(平成24年条例第27号。以下「高田地区条例」という。)及び陸前高田都市計画今泉地区被災市街地復興土地区画整理事業施行条例(平成24年条例第28号。以下「今泉地区条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(清算金額の算出)
第2条 法第3条第4項の規定により被災市街地復興土地区画整理事業を行う施行者(以下「施行者」という。)は、法第103条に規定する換地処分の公告があったときは、法第87条の規定により定めた各筆各権利別清算金明細等に基づき、宅地(法第2条第6項に規定するものをいう。以下同じ。)の所有権又は宅地に存する所有権以外の使用収益権(以下「権利」という。)を有する者(以下「関係権利者」という。)ごとに各権利に対する清算金の集計又は相殺を行い、徴収又は交付すべき清算金額を決定し、清算金台帳(様式第1号)を作成する。
2 共有に係る権利がある場合は、共有者のそれぞれの持分に応じて清算金額を分割した後、前項の規定により集計又は相殺を行うものとする。ただし、あらかじめ共有者から連帯して清算金債務を負い、又は清算金債権を行使する旨の意思表示があったときは、この限りでない。
(清算金の相殺)
第3条 施行者は、交付すべき清算金(以下「交付清算金」という。)がある者に対して徴収すべき清算金(以下「徴収清算金」という。)があるときは、法第111条第1項の規定により交付清算金と徴収清算金とを相殺するものとする。
2 交付清算金が法第112条第1項の規定により供託する必要がある場合は、前項の規定にかかわらず相殺することができない。
2 抵当権者等から指定の期限までに交付金供託不要申出書が提出された場合は、清算金を交付すべき者に交付清算金を交付するものとする。この場合において、複数の抵当権者等があるときは、そのすべての者から交付金供託不要申出書が提出された場合に清算金を交付するものとする。
3 抵当権者等から指定の期限までに交付金供託不要申出書の提出がない場合は、当該抵当権者に係る交付清算金を供託するものとする。
(分割徴収)
第7条 高田地区条例第29条及び今泉地区条例第29条の規定による清算金の分割徴収を希望する者は、清算金分割納付申出書(様式第10号)により市長に申し出なければならない。
(徴収清算金の繰上納付)
第8条 徴収清算金を分割納付する者が、高田地区条例第29条第6項及び今泉地区条例第29条第6項の規定により未納の清算金の全部又は一部を期限前に納付するときは、清算金繰上納付申出書(様式第12号)により市長に申し出なければならない。
3 前項の規定により納付する徴収清算金の利子は、繰上納付の日までの日割計算とする。
2 前項の規定により納付する徴収清算金の利子は、繰上徴収の期限までの日割計算とする。
(清算金債務の引受)
第10条 徴収清算金に係る清算金債務を第三者が引き受ける場合は、債務者及び当該引受人が連署押印した併存的債務引受申出書(様式第15号)により申し出るものとする。
(清算金債務の相続)
第11条 徴収清算金に係る債務を相続により承継した者は、清算金債務相続届(様式第17号)を市長に届け出るものとする。
(清算金債権の譲渡)
第13条 交付清算金の交付を受けるべき者は、当該交付清算金に係る債権を他に譲渡したときは、確定日付のある書類又は清算金債権譲渡届出書(様式第22号)を施行者に届け出なければならない。
2 施行者は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る債権の譲受人に対し、清算金を交付するものとする。
(清算金債権の相続)
第14条 施行者は、交付清算金に係る債権を相続により承継した者(以下「清算金相続人」という。)から、清算金債権相続届(様式第23号)の届出があったときは、当該清算金相続人に対して交付清算金を交付するものとする。
(供託)
第15条 市長は、法第112条第1項に規定する場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、交付清算金を供託するものとする。
(1) 交付清算金の交付を受けるべき者が交付清算金の受領を拒んだとき
(2) 交付清算金の交付を受けるべき者の所在が不明のとき
(3) 交付清算金の交付を受けるべき者を確知することができないとき
(4) 交付清算金の相続人から前条に規定する清算金債権相続届が提出されなかったとき
2 市長は、法第112条第1項及び前項の規定により供託を行った場合は、供託規則(昭和34年法務省令第2号)の規定に基づき、供託書(供託規則第11号書式及び第12号書式)及び供託通知書(供託規則第20号書式)を作成し、供託局に提出するものとする。
(督促)
第16条 法第110条第3項の規定による督促は、清算金督促状(様式第25号)によるものとする。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、規則の施行に際し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。