○陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年12月10日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、陸前高田市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の様式)
第2条 条例に規定する規則で定める様式は次のとおりとする。
(1) 産業振興促進区域における固定資産税課税免除申請書 様式第1号
(2) 産業振興促進区域における固定資産税課税免除決定通知書 様式第2号
(3) 産業振興促進区域における固定資産税課税免除決定取消通知書 様式第3号
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。