○陸前高田市環境基本計画策定推進委員会設置要綱
令和2年8月3日
告示第118号
(設置)
第1 陸前高田市環境基本計画(以下「計画」という。)の策定について検討するため、陸前高田市環境基本計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議)
第2 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) その他計画の策定に係る必要な事項に関すること。
(構成)
第3 委員会は、委員25名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 事業所を代表する者
(2) 市民を代表する者
(3) 知識経験を有する者
(4) その他必要と認める者
(任期)
第4 委員の任期は、令和3年3月31日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6 委員会の会議は、必要に応じて市長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会には、委員長が必要と認める者を出席させて説明又は意見を求めることができる。
(委員の報償及び実費弁償)
第7 市長は、委員に対し、1回の会議につき、報償及び陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。
(庶務)
第8 委員会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。