○陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第68号

(趣旨)

第1 この要綱は、陸前高田市地域おこし協力隊事業実施要綱(平成28年告示第37号)第2に規定する地域おこし協力隊の隊員又は地域おこし協力隊の任期を満了した者(以下「隊員等」という。)が起業し、及び定住することを支援するため、予算の範囲内で陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において「起業」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 事業を営んでいない隊員等が、個人又は共同で所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を税務署長に提出し、新たに事業を開始すること。

(2) 事業を営んでいない隊員等が、個人又は共同で新たに法人を設立し、事業を開始すること。

(3) 事業を営んでいない隊員等が、個人又は共同で事業を営む個人又は法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他の当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、新たな事業主体として事業を開始すること。

(補助対象者)

第3 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する隊員等であって、市内に住所を有し、及び市内で起業するものとする。ただし、この要綱による補助を受けた者は、その限りでない。

(1) 地域おこし協力隊の任期満了の日から起算して1年以内の隊員

(2) 地域おこし協力隊の任期満了の日から1年を経過していない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要であると認める者

2 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としない。

(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号の暴力団員

(3) 市税等の滞納がある者

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業、同条第5項の性風俗関連特殊営業又は第35条の2の特定性風俗物品販売等営業を行う者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと判断した者

(補助金の対象経費)

第4 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 設備費、備品費、土地及び建物賃貸借費

(2) 法人登記に要する経費

(3) 知的財産登録に要する経費

(4) マーケティングに要する経費

(5) 技術指導受入れに要する経費

(6) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5 補助金の額は、補助対象経費を合算した額とし、100万円を限度とし、1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。

(補助金の申請)

第6 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 収支計画(決算)(様式第3号)

(3) 見積書の写し又は金額を証する書類

(4) 陸前高田商工会若しくは市内金融機関の指導を受けた事業の計画書等

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7 市長は、第7の申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否及び交付額を決定し、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査をするに当たり、申請者及び関係者から意見を聴取することができる。

(申請内容の変更等)

第8 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金変更(中止)承認申請書(様式第5号)により、申請し、承認を受けなければならない。

(1) 補助金の額を増額又は減額しようとするとき。ただし、20%以内の減額を除く。

(2) 申請内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止しようとするとき。

(変更及び中止の決定)

第9 市長は、第9の規定による変更又は中止の申請があったときは、これを審査し、適当又は不適当と認めたときは、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10 補助金の交付を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、起業したときは、起業した日から起算して30日以内又は起業した年度の末日までのいずれか早い日に、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金実績報告書(様式第7号。以下「実績報告書」という。)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 事業計画(報告)(様式第2号)

(2) 収支計画(決算)(様式第3号)

(3) 起業に要した費用を証する書類

(4) 起業したことが分かる書類の写し(写真等)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の請求)

第11 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12 市長は、第11の規定により請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に補助金を交付するものとする。

(前金払)

第13 市長は、必要があると認める場合は、交付決定額の90%を限度に前金払により交付することができる。

2 交付決定者は前金払を受けようとする場合は、陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金前金払請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正又は不適切な行為によって補助金の交付を受けたとき。

(2) 本要綱の目的に反して補助金を使用したとき。

(3) 法令又はこの告示に基づく市長の指示又は条件に従わなかったとき。

(補助対象者の責務)

第15 市長は、補助金の支払後の翌年度から起算して5年間、状況に応じて必要と認められる場合は、補助対象者に起業後の報告を求めることができる。この場合において、補助対象者は、速やかに報告しなければならない。

(補則)

第16 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

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陸前高田市地域おこし協力隊起業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第68号

(令和3年4月1日施行)