○陸前高田市協働のまちづくり指針策定懇話会設置要綱
令和3年8月30日
告示第114号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市協働のまちづくり指針の策定に当たり、専門的な見地から意見を聴取するとともに、幅広い意見を反映するため、陸前高田市協働のまちづくり指針策定懇話会(以下「懇話会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2 懇話会は、次に掲げる事項について所掌する。
(1) 陸前高田市協働のまちづくり指針案に対する意見及び提言に関すること。
(2) その他協働のまちづくりの推進に関すること。
(座長)
第3 懇話会に座長を置き、副市長をもって充てる。
2 座長は、会務を総理する。
(委員)
第4 懇話会に委員を置き、座長が次の各号に掲げる者から指名する。
(1) 市民協働、コミュニティ活動、ボランティア活動等の分野における有識者
(2) 民間企業、事業者等の代表者
(3) 行政機関職員
(4) その他市長が必要と認める者
(会議)
第5 懇話会の会議は、座長が招集する。
(報償及び実費弁償)
第6 市長は、委員に対し、1回の会議出席につき、報償として3,000円及び陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。
(庶務)
第7 懇話会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別に定める。