○陸前高田市男女共同参画計画策定委員会設置要綱

令和3年9月13日

告示第119号

(設置)

第1 陸前高田市男女共同参画計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、男女共同参画について広く意見や提言等を聴収し、計画に反映させるため、陸前高田市男女共同参画計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 策定委員会は、次に掲げる事項について意見や提言等を行う。

(1) 計画の策定に係る基本的な事項に関すること。

(2) その他計画の策定に係る必要な事項に関すること。

(構成)

第3 策定委員会は、委員15人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 団体の役員

(2) 企業等の役員

(3) 知識経験を有する者

(4) その他必要と認める者

(任期)

第4 委員の任期は、委嘱の日から1年以内とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5 策定委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。

3 委員長は、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 策定委員会の会議は、必要に応じて市長が招集する。

2 策定委員会には、委員長が必要と認める者を出席させて説明又は意見を求めることができる。

(報償及び実費弁償)

第7 市長は、委員に対し、1回の会議につき、報償として3,000円及び陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。

(庶務)

第8 策定委員会の庶務は、市民協働部まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第9 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

陸前高田市男女共同参画計画策定委員会設置要綱

令和3年9月13日 告示第119号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 住民、印鑑
沿革情報
令和3年9月13日 告示第119号