○陸前高田市狩猟者確保対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月21日

告示第91号

(趣旨)

第1 この要綱は、有害鳥獣による農林業被害が深刻化していることから、その駆除を担う狩猟者を確保するため、予算の範囲内で、陸前高田市狩猟者確保対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 狩猟免許 第一種銃猟免許、第二種銃猟免許及びわな猟免許

(2) 銃器等 散弾銃、ライフル銃、空気銃、ガンロッカー及び装弾ロッカー

(3) わな くくりわな、はこわな及び囲いわな

(交付対象者)

第3 補助金の交付対象者は、市内に住所を有する者又は職務上必要と認める者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 狩猟免許を取得している者

(2) 高田猟友会に入会し、陸前高田市鳥獣被害対策実施隊設置規則(平成25年規則第19号)第1条に定める陸前高田市鳥獣被害対策実施隊へ加入している者又は加入の意思がある者

(3) 市税、使用料等に未納がない者

(交付対象経費等)

第4 補助金の交付対象経費及び額並びに申請期限は、別表のとおりとする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第5 規則第3条の規定による申請書に添える関係書類は、補助金申請明細書(様式第1号)、市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)、その他市長が必要と認めた書類とする。

(申請の取下期日)

第6 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

別表

交付対象経費

補助金の額

補助金の申請期限

銃猟免許の取得、猟銃所持許可及び狩猟者登録に必要な費用

当該経費の全額とし、120,000円を限度とする。

免許を取得した日から起算して2年

わな猟免許を取得するために必要な費用

当該経費の全額とし、15,000円を限度とする。

銃器等購入費用(ガンロッカー及び装弾ロッカー購入費用を除く。)

当該経費の4分の3以内の額で、100,000円を上限とし、銃器等の種別ごとに1人1回を限度とする。

購入した日から起算して1年

ガンロッカー及び装弾ロッカー購入費用

当該経費の4分の3以内の額で、50,000円を上限とし、1人1回を限度とする。

わな購入費用

当該経費の4分の3以内の額で、25,000円を上限とし、1人年1回を限度とする。

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陸前高田市狩猟者確保対策事業費補助金交付要綱

令和3年6月21日 告示第91号

(令和4年8月18日施行)

体系情報
第7類 業/第2章
沿革情報
令和3年6月21日 告示第91号
令和4年8月18日 告示第89号