○陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設条例施行規則

令和4年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設条例(令和4年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設(以下「施設」という。)の使用の許可を受けようとする者は、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款又はこれに準ずるもの

(2) 履歴事項全部証明書

(3) 事業計画概要説明書

(4) 前3事業年度の貸借対照表及び損益計算書

(5) 市町村税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、施設の使用を許可したときは、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用許可書(様式第2号)を当該許可の申請をした者に交付するものとする。

(使用期間の更新)

第3条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、条例第5条ただし書の規定により使用期間の更新を受けようとするときは、使用の許可期間が満了する日の3月前までに、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用期間更新許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用期間の更新を許可したときは、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用期間更新許可書(様式第4号)を当該使用者に交付するものとする。

(使用許可の取消し等)

第4条 市長は、条例第7条の規定により使用許可を取り消し、又は施設からの退去を命ずるときは、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用許可取消等通知書(様式第5号)により当該使用者に通知する。

2 使用者は、前項の通知を受け、施設を明け渡すときは、市長の検査を受けなければならない。

(使用料の算定)

第5条 使用許可日又は返還の日が年度の途中である場合の当該年度分の使用料は月割りにより算定するものとし、そのうち1月に満たないものについては、1月を30日とした日割りにより算定するものとする。この場合において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免等)

第6条 条例第9条の規定により市長が使用料を減額し、免除し、又は支払期日を猶予する場合は、次のとおりとする。

(1) 天災その他の災害により使用料の支払いが困難となったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めたとき。

2 使用料の減額、免除又は支払期日の猶予を受けようとする使用者は、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用料減免等申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否について、陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設使用料減免等決定通知書(様式第7号)により、使用者に通知するものとする。

(届出)

第7条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 名称、代表者、事業所又は事務所の所在地に変更があったとき。

(2) 第2条第1項第3号に掲げる事業計画概要説明書の内容を変更しようとするとき。

(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したとき。

(変更等の承認手続)

第8条 使用者は、条例第13条の規定により、同条第1号又は第2号に掲げる行為をしようとするときは、その行為を行う1月前までに陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設変更等承認申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否について陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設変更等承認(非承認)通知書(様式第9号)により使用者に通知するものとする。

3 前項で承認を通知した変更等に要する費用は、使用者の負担とする。

(操業休止の承認手続)

第9条 使用者は、条例第13条第3号の規定により、施設の操業を休止しようとするときは、操業を休止する1月前までに陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設操業休止承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その可否について陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設操業休止承認(非承認)通知書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。

(施設の返還)

第10条 使用者は、使用期間中に施設を返還しようとするときは、施設を返還する日の3月前までに陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設返還届(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 使用者は、施設を明け渡すときは市長の検査を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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陸前高田市ピーカンナッツ産業振興施設条例施行規則

令和4年4月1日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)