○陸前高田市新規漁業就業者漁業経営支援資金利子助成金交付要綱

令和5年3月9日

告示第26号

(趣旨)

第1 この要綱は、新規漁業就業者の定着を促すとともに、漁業経営の安定を図るため、融資機関から漁業経営に必要な資金の融資を受ける新規漁業就業者に対し、陸前高田市新規漁業就業者漁業経営支援資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に規定するもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 東日本信用漁業協同組合連合会をいう。

(2) 利子助成対象資金 融資機関が融資するJFマリンバンク新規就業者応援資金又は沿岸漁業振興資金で、固定金利及び元金均等償還のものをいう。

(3) 利子助成対象年度 利子助成金の交付を受けようとする日が属する年度の前年度

(利子助成金の交付対象者)

第3 利子助成金の交付対象者は、利子助成対象資金の融資を受けた日及び利子助成金の交付を受けようとする日において市内に住所を有する者のうち、次のいずれかの要件を満たすものとする。

(1) 融資機関からJFマリンバンク新規就業者応援資金の融資を受けた者

(2) 融資機関から沿岸漁業振興資金の融資を受けた者で、陸前高田市がんばる海の担い手支援事業実施要綱(平成22年告示第32号)に基づく支援を受けている、又は過去に受けたもの

2 前項の規定に関わらず、利子助成対象資金の借入期間内に漁業への従事をやめた者は、利子助成金の交付対象者から除くものとする。

(利子助成金の額)

第4 利子助成金の額は、利子助成対象年度において支払った、利子助成対象資金に係る利子の相当額とする。ただし、他の制度による利子助成等を受ける場合は、当該制度による助成金等の相当額を差し引くものとする。

(申請の取下げ)

第5 規則第7条に規定する申請の取下げに係る市長が定める期日は、規則第6条の規定による補助金交付決定通知書を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類等)

第6 規則の規定により提出する書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表のとおりとする。

(補則)

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和4年4月1日分から適用する。

別表(第6関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第3条に規定する申請書に添える関係書類

1 貸付実行通知書の写し


1部

利子助成金の交付を受けようとする日が属する年度の3月15日まで

2 その他市長が必要と認める書類



規則第12条に規定する事業完了(廃止)届に添える関係書類

1 実績報告書(別記様式)

第1号

1部

利子助成金の交付を受けようとする日が属する年度における融資機関の3月の最終営業日

2 その他市長が必要と認める書類


1部

画像

陸前高田市新規漁業就業者漁業経営支援資金利子助成金交付要綱

令和5年3月9日 告示第26号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第7類 業/第4章
沿革情報
令和5年3月9日 告示第26号