○陸前高田市土地利活用促進支援事業補助金交付要綱

令和5年3月27日

告示第46号

(趣旨)

第1 この要綱は、バンク(陸前高田市土地利活用促進バンク実施要綱(平成31年告示第6号。以下「実施要綱」という。)に規定するバンクをいう。以下同じ。)による未利用地の有効な利活用を促進し、地域の活性化を図るため、バンクを活用して土地を売却した者及びバンクに登録されている土地の売買を仲介した宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下「宅建業者」という。)に対する補助金の交付について、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の区分等)

第2 補助金の区分、対象者、補助対象経費、補助金の額、規則第3条第1項に規定する期日及び関係書類は、別表に定めるところによる。

2 補助金の申請は、補助金の区分ごとに、バンクに登録された土地1件につき、1回限りとする。ただし、当該土地を分筆等(バンクに登録された土地を分筆し、又はバンクの登録上、複数の土地を1件として登録している場合において、当該土地を筆ごとに分けることをいう。以下同じ。)により売買した場合において、市長が地域の活性化に資すると認める場合は、この限りでない。

(補則)

第3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

区分

対象者

補助対象経費

補助金の額

規則第3条第1項に規定する期日

関係書類

土地利活用バンク仲介手数料支援金

自身が所有する土地を、バンクに登録し、かつ宅建業者とともに売買価格をバンクに掲載している者で、宅建業者の仲介により当該土地を売却した者。(国又は地方公共団体を除く。)

売買が成立したことにより宅建業者に支払う仲介手数料

宅建業者に支払った仲介手数料の額(契約1件につき5万円を上限とする。)

売買契約を締結した日が属する年度の末日

(1) 売買契約書の写し

(2) 仲介手数料を支払ったことが確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

土地利活用バンク物件成約奨励金

バンクに登録された土地の売買を仲介した宅建業者。


契約1件につき10万円

陸前高田市土地利活用促進支援事業補助金交付要綱

令和5年3月27日 告示第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市計画
沿革情報
令和5年3月27日 告示第46号