○陸前高田市個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び陸前高田市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法、令及び条例で使用する用語の例による。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定による開示請求は、開示請求者(法第76条第2項の規定による代理人を含む。以下同じ。)が個人情報開示請求書(様式第1号)を市長に提出することにより行うものとする。

(開示決定等の通知)

第4条 法第82条各項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第2号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 個人情報不開示決定通知書(様式第4号)

(開示決定等の期限の延長の通知)

第5条 条例第3条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例の通知)

第6条 条例第4条の規定による通知は、個人情報開示決定等期限特例適用通知書(様式第6号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第7条 法第85条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求事案移送通知書(様式第7号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の通知等)

第8条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る意見照会書(様式第8号)によるものとする。

2 法第86条第1項及び第2項の意見書は、個人情報開示請求に係る意見書(様式第9号)によるものとする。

3 法第86条第3項の規定による通知は、第三者個人情報開示決定通知書(様式第10号)によるものとする。

(開示の方法)

第9条 法第87条第1項に規定する電磁的記録に記録されている保有個人情報の開示の方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 実施機関が設置している電子計算機その他の機器による閲覧若しくは視聴又は複製物の交付

(2) 用紙に出力したものの閲覧又は交付

2 前項第1号に規定する開示の方法は、その媒体に記録されている電磁的記録の全部を開示する場合に限り行うことができる。

3 法第87条第3項の規定による申出は、個人情報開示実施方法等申出書(様式第11号)によるものとする。

4 令第28条第4項の規則で定める方法は、納付書により現金で納付する方法又は郵便切手で納付する方法とする。

(訂正請求書)

第10条 法第91条第1項及び第2項の訂正請求は、個人情報訂正請求書(様式第12号)によるものとする。

(訂正決定等の通知)

第11条 法第93条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報を訂正する旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第13号)

(2) 保有個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報不訂正決定通知書(様式第14号)

(訂正決定等の期限の延長の通知)

第12条 法第94条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第15号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例の通知)

第13条 法第95条の規定による通知は、個人情報訂正決定等期限特例適用通知書(様式第16号)によるものとする。

(事案の移送の通知)

第14条 法第96条第1項の規定による通知は、個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第17号)によるものとする。

(訂正決定に係る提供先への通知)

第15条 法第97条の規定による通知は、個人情報訂正実施通知書(様式第18号)によるものとする。

(利用停止請求)

第16条 法第99条第1項及び第2項の利用停止請求は、個人情報利用停止請求書(様式第19号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第17条 法第101条の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 保有個人情報を利用停止する旨の決定 個人情報利用停止決定通知書(様式第20号)

(2) 保有個人情報を利用停止しない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書(様式第21号)

(利用停止決定等の期限の延長の通知)

第18条 法第102条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例の通知)

第19条 法第103条の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期限特例適用通知書(様式第23号)によるものとする。

(審査請求の方法)

第20条 法第105条第3項の規定において準用する同条第1項の規定による審査請求は、個人情報開示等審査請求書(様式第24号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第21条 法第105条第3項の規定において準用する同条第2項の規定による通知は、陸前高田市個人情報保護審査会諮問通知書(様式第25号)によるものとする。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(市長が保有する個人情報の保護等に関する規則の廃止)

2 市長が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成19年規則第12号)は、廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

陸前高田市個人情報保護法施行細則

令和5年3月28日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第6章 情報管理
沿革情報
令和5年3月28日 規則第5号