○定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の規定により、条例第6条第7条第9条及び第10条に規定する者(次条において「定年退職者等」という。)の暫定再任用(条例第6条第7条第9条又は第10条の規定に基づき採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第2条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、定年退職者等が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他同法第56条に規定する事由を理由として、当該定年退職者等に対し、不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に対し、次に掲げる事項を明示するものとする。

(1) 暫定再任用を行う日及びその任期の末日

(2) 暫定再任用をされた場合の給与

(3) 前2号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規則で定める情報は、暫定再任用をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対し、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に該当する場合であって、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(条例第6条第7条第9条又は第10条の規定に基づき採用された職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。

定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和5年4月1日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)