○学校施設の使用に関する規則

令和5年4月1日

教育委員会規則第3号

学校施設の使用に関する規則(昭和30年教育委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する学校施設の使用に関し、陸前高田市立学校施設使用料条例(昭和30年条例第38号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公立学校施設」とは、条例第2条に規定する公立学校校舎の教室等をいう。

(使用の禁止)

第3条 公立学校施設は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その使用を禁止する。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 公立学校施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 専ら私的営利を目的に使用すると認められるとき。

(5) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の使用者及び近隣住民その他の第三者に迷惑を及ぼすこと。

(6) 近隣住民その他の第三者に損害を与えること。

(7) その他公立学校施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用の許可)

第4条 公立学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ学校施設使用許可申請書(様式第1号)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請により使用を許可するときは学校施設使用許可書(様式第2号)を、許可しないときは学校施設使用不許可書(様式第3号)を交付するものとする。

3 教育委員会は、管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 第4条第2項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会において使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この規則又はこれに基づく命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、使用場所及び使用器具を清潔に保ち、使用後は、直ちに清掃して返還しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、令和5年3月31から適用する。

(宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則の廃止)

2 宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則(昭和49年教育委員会規則第3号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行日以前に許可した学校施設の使用及び宿日直廃止に伴う学校施設の管理に関する規則第12条第2項の規定より許可した学校施設の使用ついては、なお従前の例による。

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学校施設の使用に関する規則

令和5年4月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)