○教育財産の管理運営に関する規則

令和5年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市の教育財産の管理について定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号の教育財産の管理については、陸前高田市行政財産の使用の許可に関する規則(平成14年規則第27号。以下「規則」という。)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「教育委員会」と、「陸前高田市長」とあるのは「陸前高田市教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日以前に許可した陸前高田市教育委員会が管理する行政財産の使用については、なお従前の例による。

教育財産の管理運営に関する規則

令和5年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年4月1日 教育委員会規則第5号