○陸前高田市防犯カメラ等設置要綱
令和5年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1 この要綱は、実施機関が設置又は管理する防犯カメラ等の運用に関し必要な事項を定めることにより、防犯カメラ等についての適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯カメラ等 犯罪の予防及び事故の防止を目的として、施設等(実施機関が所有する施設及び工作物並びに電柱その他これに類するものをいう。以下同じ。)において実施機関が設置又は管理する常設の映像撮影装置で、撮影した映像を記録媒体に記録する機能を有するものをいう。
(2) 記録映像 防犯カメラ等により記録媒体に記録された映像(そこから切り出された画像及び音声を含む。)をいう。
2 前項に掲げるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、陸前高田市個人情報保護法施行条例(令和4年条例第27号)において使用する用語の例による。
(管理委託施設の措置)
第3 実施機関の長は、防犯カメラ等の運用に関する業務を指定管理者又は受託者に行わせるときは、この要綱に規定する事項を当該指定管理者又は受託者に遵守させなければならない。
(管理責任者の設置)
第4 防犯カメラ等を設置する施設等には、防犯カメラ等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、当該施設等を管理する課等の長(当該施設等の管理を委託する場合にあっては、その受託者)をもって充てる。
2 管理責任者は、当該施設等を管理する業務に従事する者のうち、防犯カメラ等の操作及び記録映像の管理を行う者(以下「管理担当者」という。)を指定しなければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラ等及び記録映像の適正に管理するとともに、管理担当者への指導及び監督を行わなければならない。
(設置場所の報告)
第5 管理責任者は、防犯カメラ等を設置し、移転し、又は廃止した場合は、設置場所の写真を添えて総務部財政課長に申し出なければならない。
2 総務部財政課長は、前項の申し出を基に防犯カメラ等の設置場所その他必要な事項を記録した帳簿を整備し、一般の縦覧に供するものとする。
(記録映像の保管及び複製)
第6 記録映像の保管期間は、撮影された日の翌日から起算して2か月以内の期間で管理責任者が定めた期間とする。ただし、実施機関の長が特に必要と認めたときは、保管期間を延長することができる。
2 記録映像は編集又は加工をしてはならない。ただし、実施機関の長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
3 個人情報を含む記録映像は、複製又は出力(電磁的記録として送信し、又は他の記録媒体へ記録することをいう。)してはならない。ただし、実施機関の長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
4 管理責任者は、保管する記録映像が第1項の保管期間を経過した場合、速やかに当該記録映像の消去(上書きによるものも含む。)又は記録媒体の破壊等の処理を行わなければならない。
(補則)
第7 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、実施機関の長が別に定める。