○陸前高田市津波避難計画策定アドバイザリー会議設置要綱
令和5年6月20日
告示第118号
(設置)
第1 陸前高田市地域防災計画に基づく陸前高田市津波避難計画(以下「津波避難計画」という。)を策定するに当たり、専門的な知見を計画に反映させるため、陸前高田市津波避難計画策定アドバイザリー会議(以下「アドバイザリー会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 アドバイザリー会議は、次に掲げる事項について意見や提言等を行うものとする。
(1) 津波避難計画を策定するための方策の検討
(2) 津波災害時における車避難への対応の検討
(3) その他津波避難計画を策定するために必要な事項
(組織)
第3 アドバイザリー会議は、5人以内をもって組織し、優れた識見を有する者の中から、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4 アドバイザリー会議に、委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5 アドバイザリー会議は、市長が招集する。
2 アドバイザリー会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 アドバイザリー会議には、委員長が必要と認める者を出席させて説明又は意見を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第6 市長は、別に定めるところにより、委員に対し、報酬を支払うことができる。
2 市長は、委員に対し、陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。
3 前2項の規定は、第5第3項の規定によりアドバイザリー会議に出席した者に対する報酬及び費用弁償について準用する。
(庶務)
第7 アドバイザリー会議の庶務は、防災局防災課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、アドバイザリー会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。