○陸前高田市地場産品活用商品開発支援補助金交付要綱
令和5年7月7日
告示第128号
(趣旨)
第1 この要綱は、市内で生産し、又は採取された農林水産物(以下「地場産品」という。)を活用し、お土産品及びふるさと納税の返礼品等の開発並びに本市地場産品の認知度向上を目的とした新商品の開発に要する経費に対し、予算の範囲内で陸前高田市地場産品活用商品開発支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2 補助金の交付対象者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市内に事業所又は本店等の登記を有する法人
(2) 市内に事業所を有する個人事業主で、製造業又は小売業のうち製造小売を行っている事業者
(3) その他市長が認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付対象としないものとする。
(1) 納期の到来した市税等に未納がある者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員である者又はそれらと密接な関係を有する者
(補助対象事業)
第3 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、地場産品を使用した新たな商品を開発する事業とする。ただし、次の各号に掲げるものを除く。
(1) 既存商品の改良
(2) 他の同様の補助等により実施するもの
(3) その他市長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。
(1) 原材料費
(2) 外注加工費
(3) 試験研究費
(4) 広告宣伝費
(5) 運賃
(6) 賃借料
(7) 専門家謝金
(補助金額)
第5 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、1事業者につき30万円を限度とする。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6 規則第3条の規定による申請書に添える書類は、次に掲げるものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 事業計画書に記載した金額の内容が確認できる書類
(3) 交付申請者の事業実態が確認できる書類
(4) 市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第2号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定の条件)
第7 市長は、規則第4条第1項の規定により交付決定を行うときは、規則第5条第1項各号に掲げるもののほか、同条第3項の規定に基づき、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 規則第6条の規定による通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、かつ、当該収入及び支出についての書類を5年間保管しなければならない。
(2) 補助事業者は、補助事業により開発した商品を販売する場合は、補助事業の完了確認後でなければ販売を行ってはならない。
(不交付決定の通知)
(申請の取下げ)
(補助事業の完了)
第10 規則第12条第1項の規定による事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 実績報告書(様式第5号)
(2) 開発した商品を確認できる写真
(3) 補助対象経費に係る領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(前金払い)
第11 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内を前金払いすることができる。
2 補助事業者は、前金払いを受けようとする場合は、陸前高田市地場産品活用商品開発支援補助金前金払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
3 規則第12条第3項の規定は、前金払いの場合について準用する。
(補助金の返還)
(補則)
第13 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。