○陸前高田市下水道事業口座振替収納事務取扱要綱
令和5年10月11日
告示第152号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市下水道事業の収納金を銀行等の預金口座振替又はゆうちょ銀行の自動振込(以下「口座振替」という。)により収納する事務取扱い及びその手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(収納金)
第2 口座振替等により納付(入)することができる収納金は、陸前高田市市税等口座振替収納事務取扱要綱(平成27年告示第21号)(以下「収納事務取扱要綱」という。)第2第10号に規定する下水道事業受益者負担金とする。
(口座振替)
第3 収納事務取扱要綱は口座振替により収納する事務取扱い及びその手続きについて準用する。この場合において、「陸前高田市指定金融機関、陸前高田市指定代理金融機関若しくは陸前高田市収納代理金融機関」とあるのは「陸前高田市下水道事業の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関」と、「市長」とあるのは「陸前高田市下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「陸前高田市指定金融機関」とあるのは「陸前高田市下水道事業の出納取扱金融機関」と読み替えるものとする。
前文(抄)
令和5年度の収納事務から適用する。