○陸前高田市奨学生選考委員会設置要綱
令和5年10月24日
告示第157号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市奨学資金に関する条例(昭和45年条例第29号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく奨学生の決定に係る推薦を公平かつ適切に行うため、陸前高田市奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2 委員会は、委員7名以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 副市長
(2) 学校長
(3) 社会教育委員
(4) 民生委員
(5) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3 委員会の委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名をする委員がその職務を代理する。
(会議)
第4 委員会は、市長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(推薦)
第5 委員会は、奨学生を推薦するために必要があると認めるときは、指定した医師の診断を受けさせることができる。
2 委員会は、推薦の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(報償及び実費弁償)
第6 市長は、委員に対し、1回の会議につき、報償として3,000円及び陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
前文(抄)
令和5年11月1日より施行する。