○陸前高田市自動車臨時運行許可に関する規則
令和5年12月13日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の対象車両)
第2条 許可は、法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、軽自動車及び大型特殊自動車の4種に限り行うものとする。
(許可申請手続)
第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、申請者が申請書を提出することができないときは、使者をもって行うことができる。
2 申請者は、許可を受けようとする自動車1両かつ運行の目的ごとに申請書を提出しなければならない。
3 申請者は、申請書のほか、次の書面を提示しなければならない。
(1) 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書その他自動車の同一性を確認できる書面
(2) 自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償共済証明書
(3) 自動車運転免許証その他申請者又は使者の住所が確認できる書面
(許可)
第4条 市長は、前条に規定する申請について審査をし、臨時運行の必要を認めたときは、許可をするものとする。
2 市長は、許可をしたときは、省令第25条第1項に規定する臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を交付するとともに、同項に規定する臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するものとする。
(手数料)
第5条 手数料は、陸前高田市手数料条例(平成12年条例第8号)の規定に基づき徴収するものとする。
(許可証及び番号標の返納の督促)
第6条 市長は、許可を受けた者が、法第35条第6項に規定する期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、速やかに返納するよう督促しなければならない。
(許可証及び番号標の紛失等)
第7条 許可を受けた者は、許可証若しくは番号標を紛失し、又は損傷したときは、直ちに紛失(損傷)届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項において、当該紛失が番号標であるときは、許可を受けた者は、紛失したと推定される地域を管轄する警察署長に遺失物の届出をしなければならない。
3 市長は、第1項の番号標の紛失の届出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を告示するとともに、その旨を東北運輸局岩手県陸運支局長に通知するものとする。
(損害賠償)
第8条 許可を受けた者は、番号標を紛失し、又は損傷したときは、その実費を弁償しなければならない。
(番号標台帳)
第9条 市長は、番号標台帳(様式第3号)を備え付け、番号標の備付状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年1月1日から施行する。