○陸前高田市職員希望降格制度実施規則
令和5年12月26日
規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格に対する希望を尊重し、降格を希望する職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲の向上を図り、もって市の行政組織の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「降格」とは、職員自らの意思による申出に基づき、市長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第1項の規定により下位の職務に任命し、職務の級を変更することをいう。
(降格希望職員)
第3条 降格を希望することができる職員(以下「降格希望職員」という。)は、陸前高田市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第19号)別表第1の給料表の適用を受ける職員のうち、職務の級が4級以上の者であって、次の各号のいずれかに掲げる事由により、現在の職務の職責を果たすことが困難であると自ら判断したものとする。
(1) 心身の故障等によるもの
(2) 家庭の事情等によるもの
(3) その他特別の事由により市長が認めるもの
(降格の申出)
第4条 降格希望職員は、降格を申し出ようとするときは、希望降格申出書(様式第1号)により、所属長を経由して市長に提出するものとする。
2 前項の規定による申出で希望することができる職務は、現在の職務よりも2級下位までとする。
2 市長は、前項の審査において、降格希望職員の申出の意思を最大限尊重するものとする。
(降格の時期)
第6条 市長は、前条の規定により降格の希望を承認したときは、当該承認の日以後最初の4月1日で当該降格希望職員を降格させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 現在の職務よりも1級下位の職務に降格した場合 規則第23条第1項の規定による号給から4号給下位の号給
(2) 現在の職務よりも2級下位の職務に降格した場合 規則第23条第2項の規定による号給から8号給下位の号給
2 市長は、前項の申出書の提出があったときは、その内容を審査し、降格を希望した事由が消滅したと認めるときは、当該職員の昇格について他の職員と同様に取り扱うものとする。
(再度の昇格後の号給)
第9条 再度の昇格をした職員の号給は、規則第22条第4項の規定により、再度の昇格をした日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。