○陸前高田市子どもの居場所づくり等活動支援補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第23号
(目的)
第1 この要綱は、地域全体で子育て支援を推進するため、子どもの居場所づくりや子育て支援に関する活動を行っている団体の活動の安定化及び継続性の確保を図ることを目的として、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、予算の範囲内で陸前高田市子どもの居場所づくり活動等支援補助金(以下「補助金という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 市内に事務所又は住所を有する社会福祉法人、ボランティア団体若しくは非営利活動を行う団体又は自治会等の地域住民団体であること。
(2) 定款又は会則及び役員名簿を備えていること。
(3) 明朗な会計を実施し、報告できること。
(4) 宗教又は政治活動を目的とした団体ではないこと。
(5) 営利目的の活動及び公序良俗に反する活動をしないこと。
(補助対象事業)
第3 補助金の交付の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で実施する次に掲げるいずれかの事業であること。ただし、陸前高田市放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年告示第7号)に基づき実施する事業を除く。
ア 子ども又は親子を対象にした子育て支援に資する事業
イ 学習支援、体験活動等の子どもの居場所づくりに資する事業
(2) 土日祝日、休校日又は休園日に事業を実施すること。
(3) 事業の回数が年10回以上であること。
(4) 1回当たりの事業の開催時間が2時間以上であること。
(5) 事業を1年以上継続して実施する見込みがあること。
(6) 事業の開催時においては、責任者及び1名以上の補助員を配置すること。
(7) 利用者が負担する利用料は、無料又は材料費等の実費相当額とすること。
(8) 利用対象者を実施主体の関係者等特定の者に限定しないこと。
(補助対象経費)
第4 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。
(補助金の額)
第5 1団体当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる額のうち最も低い額とし、上限額は開催頻度に応じ、別表第2に定めるとおりとする。ただし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。
(1) 補助対象経費の実支出額
(2) 補助事業の総事業費から寄附金その他収入額を控除した額
(補助金の申請)
第6 規則第3条で定める申請書に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(3) 団体等の定款又は会則及び役員名簿
(4) 団体等の概要及び事業内容が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助事業の内容の変更)
第7 規則第5条第1項第1号及び第2号に規定する変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 事業費の増減が2割を超えないもの
(2) 補助金交付決定額を減額するもの
(3) 事業内容に大幅な変更がないもの
(補助事業の完了)
第8 規則第12条第1項の事業完了(廃止)届に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 実績報告書(様式第3号)
(2) 収支予算(精算)書(様式第2号)
(3) 領収書等、事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し
(4) 事業の実施状況が分かる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(前金払)
第9 市長は、必要があると認める場合は、補助金の9割以内の額を前金払いすることができる。
2 補助金の交付決定を受けた者が前項の規定による前金払いを請求しようとするときは、陸前高田市子どもの居場所づくり活動等支援補助金前金払請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)
令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
区分 | 補助対象経費 | |
報償費 | 外部講師等の謝金 | |
旅費 | 外部講師等の交通費、宿泊費 | |
需用費 | 消耗品費 | 事務用品、事業に係る材料費、学習教材費等 |
印刷製本費 | チラシ、資料、活動写真等の印刷費 | |
役務費 | 通信運搬費 | 事業に必要な郵便代、宅配便等の運賃 |
保険料 | 事業に起因する賠償責任補償に係る保険料 | |
賃借料 | 事業実施のための会場・設備使用料、物品・機材賃借料 | |
備品購入費 | 貸出用図書、レクリエーション用具 |
備考
1 国又は県若しくは市から補助等の財政的支援を受けているものを除く。
2 当該補助対象経費に対して、民間団体等から助成等の財政的援助を受けているものを除く。
別表第2(第5関係)
開催頻度 | 補助金上限額 |
年10回以上年12回以下 | 50,000円 |
年13回以上年36回以下 | 100,000円 |
年37回以上年60回以下 | 150,000円 |
年61回以上 | 300,000円 |