○陸前高田市美術品展示保全施設検討委員会設置要綱
令和6年9月24日
告示第95号
(目的)
第1 陸前高田市に関係する美術品の展示及び保全に関する施設(以下「美術品展示保全施設」という。)の整備について検討するため、陸前高田市美術品展示保全施設検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2 検討委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 美術品展示保全施設の整備及び運営に関すること。
(2) 美術品に関する資料の収集、保全、及び展示に関する助言、協力及び支援に関すること。
(3) その他芸術文化の振興に関すること。
(組織)
第3 検討委員会は、委員8人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 芸術文化団体関係者
(2) 教育行政機関関係者
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が適当と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4 検討委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により決定する。
3 委員長は、会議の議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第5 検討委員会の会議は、委員長が招集する。
2 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員の報償及び実費弁償)
第6 市長は、委員に対し、1回の会議につき、報償として3,000円及び陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年条例第28号)第7条に規定する基準により計算した旅費相当額を支給することができる。
(庶務)
第7 検討委員会の庶務は、教育委員会事務局教育総務課において処理する。
(補則)
第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
前文(抄)(令和7年3月31日告示第35号)
令和7年4月1日から施行する。