○陸前高田市民文化会館使用料規則

令和7年3月31日

規則第8号

陸前高田市民文化会館条例施行規則(昭和40年規則第26号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、陸前高田市民文化会館条例(昭和40年条例第30号。以下「条例」という。)の使用料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第11条に規定する使用料(条例第3条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が市民文化会館を管理する場合にあっては、利用料金という。以下同じ。)を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(2) 市内の小学校、中学校、高等学校及び教育・保育施設が教育活動又は保育活動のために使用する場合 全額

(3) 市が後援する行事に使用する場合(文化芸術の振興又は市民の交流の促進に資する事業その他公益事業のため使用するものと市長が認める場合に限る。) 2分の1の額

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上特別の理由があると認めた場合 別に定める額

2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、市長(指定管理者が市民文化会館を管理する場合にあっては、指定管理者。以下本条について同じ。)に陸前高田市使用料減免申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、陸前高田市使用料減免承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(附属設備器具等の使用料)

第3条 条例別表に規定する附属設備器具等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の還付)

第4条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、その還付する額については当該各号に掲げるところによる。

(1) 条例第12条第1号及び第2号の規定による事由により使用許可を取り消したとき 全額

(2) 使用の3日前までに使用の取消しを申し出て、相当の事由があると認めたとき 100分の50の額

(オンライン手続き)

第5条 第2条第2項の申請書提出及び同条第3項の通知は、市長が認めた電子通信技術を用いた方法により行うことができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表

附属設備器具等の使用料

区分

器具名

単位

使用料(1回につき)

備考

ホール

舞台設備




所作台(開帳場・化粧框含む)

1台

2,000


松羽目

1式

800


平台

1台

50


開き足

1脚

30


箱足

1個

30


箱階段

1台

30


高座用座布団

1枚

120


長座布団

1枚

120


緋毛氈

1枚

120


地絣

1枚

1,000


紗幕

1枚

600


上敷

1本

120


バレエシート

1式

1,000


姿見

1台

80


金屏風

1台

1,000


国旗

1枚

150


市旗

1枚

150


紅白幕

1枚

100


プログラムスタンド

1台

120


可搬式スクリーン

1枚

600


音響反射板(ライト付)

1式

2,500


指揮者台

1台

200


指揮者用譜面台

1台

80


オーケストラ演奏者椅子

1台

80


チェロ演奏者用椅子

1台

80


コントラバス演奏者用椅子

1台

80


譜面台

1台

80


コンサート用ピアノ

1台

7,200


移動型ミキサー

1式

1,200


固定三点吊マイク

1式

600


演台(花台、脇台付)

1台

200


照明設備

パーライト

1式

120


ストリップライト

1式

160


ダブルゴボローテーター

1式

220


スモークマシン

1式

500


ミラーボール

1式

300


ロアーホリゾントライト

1式

600


フォローピンスポットライト

1式

1,300


第一ボーダーライト

1式

500


第二ボーダーライト

1式

500


第一サスペンションライト

1式

1,000


第二サスペンションライト

1式

1,000


第三サスペンションライト

1式

1,000


アッパーホリゾントライト

1式

900


プロセニアムサスペンションライト

1式

400


フロントサイドライト

1式

800


シーリングライト

1式

1,000


映像・音響設備

ビデオプロジェクター

1式

2,000


移動スピーカー(大型)

1式

1,000


移動スピーカー(小型)

1式

200


その他

アップライトピアノ

1台

320


デジタルピアノ

1台

320


ドラムセット

1組

1,000


ギターアンプ(アンプ一体型)

1台

400


ギターアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット)

1組

100


ベースアンプ(ヘッドアンプ・キャビネット)

1組

300


録音室機材一式

1式

800


ポータブルPAシステム(マイク付き)

1台

240


プロジェクタ

1台

800


スクリーン

1台

200


電気窯

1台

2,000


共通

ダイナミック型マイクロホン

1本

200


コンデンサー型マイクロホン

1本

320


デジタルワイヤレスマイク

1台

600


司会者台

1台

200


展示用パネル

1台

80


持ち込み電気機器

1kwにつき

100


備考 この表における使用料は、使用時間にかかわらず、1日1回として計算する。

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陸前高田市民文化会館使用料規則

令和7年3月31日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)