○陸前高田市脱炭素推進本部設置規程

令和7年5月22日

訓令第3号

(設置)

第1条 ゼロカーボンシティの実現を目指し、脱炭素先行地域づくりを総合的かつ計画的に進めるため、陸前高田市脱炭素推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 脱炭素先行地域づくりの推進及びゼロカーボンシティを実現するための基本方針及び計画の策定

(2) 施策の調整、財政的援助事業の選定等に係る協議

2 本部は、前項の所掌事項を実施するに当たり、陸前高田市循環型地域づくり推進協議会設置要綱(令和元年告示第135号)に定める当該推進協議会及び外部関係者と連携しながら取り組むものとする。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 部員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 企画部長

(2) 総務部長

(3) 市民協働部長

(4) 農林水産部長

(5) 商工交流部長

(6) 建設部長

(7) 参事

(8) 企画政策課長

(9) 財政課長

(10) まちづくり推進課長

(11) 水産課長

(12) 商工観光課長

(13) 土地活用推進課長

(14) 上下水道課長

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議(以下「本部会議」という。)は、必要に応じて本部長が招集する。

2 本部会議は、本部長、副本部長及び部員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、本部会議の議題の内容に応じて本部長が指定した部員をもって本部会議を開くことができる。

3 本部会議の議事は、副本部長を含む出席部員の過半数で決し、可否同数のときは、本部長の決するところによる。

4 本部会議は、必要があると認めるときは、部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 本部長は、会議を開く暇がないとき又は軽易なもので会議を要しないと認めるときは、回議して本部会議の審査に代えることができる。

(庶務)

第6条 本部会議の庶務は、企画部脱炭素推進室において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部会議の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

陸前高田市脱炭素推進本部設置規程

令和7年5月22日 訓令第3号

(令和7年5月22日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和7年5月22日 訓令第3号