○陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(太陽光発電システム等)実施要綱
令和7年4月1日
告示第49号
(趣旨)
第1 この要綱は、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの地産地消及び地域経済の循環を促進するため、太陽光発電システム等を利用した設備を導入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 太陽光発電システム等 住宅用太陽光発電システム及びその他の再生可能エネルギー利用発電システムをいう。
(2) 住宅 個人により電燈契約される建物で、住宅(店舗、事務所等と兼用する住宅を含む。)として使用されるものをいう。
(3) 太陽光発電システム 太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電できるシステムをいう。
(4) その他の再生可能エネルギー利用発電システム 風力、水力等を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備で、商用電力と連系し、自家使用を超える余剰分については、電力会社に売電できるシステムをいう。
(5) 地域新電力会社 再生可能エネルギーの地産地消及び地域経済の循環の促進を図ることを目的に設立された小売電気事業者で、市長が認める事業者をいう。
(補助対象設備)
第3 補助対象設備は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件を全て満たすものとする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 次に掲げる要件
ア 市内の住宅(付属設備を含む)に設置される太陽光発電システムであること。
イ 住宅の屋根等への設置に適し、太陽電池の最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の値のいずれか低い値(キロワットを単位とし、小数点第3位以下の端数があるときは、これを切り捨てる。)が10キロワット未満であること。
ウ 未使用品であること。
エ 商用電力との連系においては、市内の地域新電力会社が供給する再生可能エネルギー電力(以下「地域新電力再エネ電力」という。)を使用する旨の契約を締結し、自家使用を超える余剰分については、市内の地域新電力会社に売電できる旨の契約を締結又は締結する見通しであること。
オ この要綱又は他の制度による補助金等の交付(申請中のものを含む。)の対象となっていない太陽光発電設備であること。
カ アからオまでに掲げるもののほか、別紙に定める交付要件に準拠する太陽光発電システムであること。
(2) その他の再生可能エネルギー利用発電システム
風力、水力等を利用した発電システムであり、未使用であるもの。
(補助対象者)
第4 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時点において納期の到来した市税その他市が債権を有する公租公課等を滞納していない者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有する者又は転入予定の者、事業所を開設している者若しくは開設予定の者(転入予定又は開設予定の者にあっては、第12に規定する実績報告書を提出する時点で転入又は開設が完了している者に限る。)
(2) 市内に太陽光発電システム等を新たに設置する者
(3) 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱(平成26年告示第63号)の規定に基づく助成を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5 補助対象経費は、別表のとおりとする。ただし、蓄電池に係る設置経費を除く。
(補助額)
第6 補助額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 住宅用太陽光発電システム 補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下次号において同じ)。ただし、80万円を限度とする。
(2) その他の再生可能エネルギー利用発電システム 発電設備の最大出力に1キロワット当たり3万円を乗じて得た額。ただし、10万円を限度とする。
(申請書等の様式)
第7 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(太陽光発電システム等)補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 太陽光発電システム等を導入する場所の位置図及び現況が分かる写真
(3) 太陽光発電システム等の導入に要する費用の内訳が確認できる書類
(4) 太陽光発電システム等を構成する機器の型式及び出力並びに太陽電池の設置枚数が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定に基づく申請は、太陽光発電システム等の導入ごとに、1つの住宅等につき1回限りとする。
(申請の期限)
第8 規則第3条に定める期日は、太陽光発電システム等を導入しようとする日の属する年度の10月の末日とする。
(補助事業の軽微な変更)
(変更の承認申請)
第10 規則第5条第2項に規定する提出期日は、変更事由が発生した日から起算して15日以内とする。
(申請の取下期日)
第11 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(実績報告)
(1) 太陽光発電システム等の導入に要した費用及びその内訳を確認できる書類
(2) 太陽光発電システム等の導入に要した費用の支払を確認できる書類
(3) 太陽光発電システム等の設置状況、施工状況等の事業の実施を確認できる書類
(4) 市内の地域新電力との低圧太陽光発電設備系統連係余剰電力売買契約書等の写し(太陽光発電システムの導入の場合に限る。)
(5) その他の再生可能エネルギー利用発電システムの導入の場合は、電力会社との余剰電力売買契約書等の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(請求に係る報告)
第13 規則第12条第2項の規定による請求が交付の決定を受けた年度の3月の末日までにできないと見込まれるときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(報告の徴収等)
第14 市長は、補助事業の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができる。
(地域新電力再エネ電力の契約期日等に関する要件)
第15 地域新電力再エネ電力の契約については、太陽光発電システムを導入する日の属する年度の3月の末日までに契約を締結するものとする。
2 地域新電力再エネ電力の契約期間については、やむを得ない理由がある場合を除き、前項に規定する契約締結日から起算して5年間継続して契約するものとする。
(オンラインによる申請)
第16 この要綱に基づく手続きは、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第17 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
別紙 第3(1)カにおける交付要件
1 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること。ただし、離島等供給約款において、再エネ供給に係る定めがない場合、1時間ごとの再エネ発電量の実績と需要量の実績を把握・管理し、再エネ電力供給と民生電力需要を実質的に紐付けること等により、前段の環境価値の帰属に係る要件を満たしていると見なすものとする。
2 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
3 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。
4 再エネ特措法に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める遵守事項等に準拠して事業を実施すること(ただし、専らFITの認定を受けた者に対するものを除く。)。特に、次の(1)~(12)をすべて遵守していることを確認すること。
(1) 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図るとともに、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
(2) 関係法令及び条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
(3) 防災、環境保全、景観保全を考慮し交付対象設備の設計を行うよう努めること。
(4) 一の場所において、設備を複数の設備に分割したものでないこと。詳細は「再生可能エネルギー発電事業計画における再生可能エネルギー発電設備の設置場所について」(資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー部新エネルギー課再生可能エネルギー推進室)を参照のこと。
(5) 20kW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。
(6) 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対する資料の提出に対応するため、発電設備の設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理及び保存すること。
(7) 設備の設置後、適切な保守点検及び維持管理を実施すること。
(8) 接続契約を締結している一般送配電事業者又は特定送配電事業者から国が定める出力制御の指針に基づいた出力制御の要請を受けたときは、適切な方法により協力すること。
(9) 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
(10) 交付対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む。)の規定を遵守すること。
(11) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の方法により確保する計画を策定し、その計画に従い適切な経費の積立等を行い、発電事業の終了時において、適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
(12) 10kW以上の太陽光発電設備の場合、災害等による撤去及び処分に備えた火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
5 次の(1)~(3)のいずれかを満たすこと。
(1) 当該事業において再エネ電力の供給を受ける需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力量の一定の割合(業務用:50%、家庭用:30%)以上を当該需要家が消費すること。
(2) 需要家の敷地外に本事業により導入する再エネ発電設備で発電する電力を、自営線により当該需要家に供給して消費すること。
(3) 本事業により脱炭素先行地域に導入した再エネ発電設備で発電した電気を、系統を用いて脱炭素先行地域内に供給する場合については、供給先を当該再エネ発電設備と同一市区町村内の脱炭素先行地域内の需要家(脱炭素先行地域の提案者が都道府県の場合は同一都道府県内の当該脱炭素先行地域内の需要家)に限定し、原則脱炭素先行地域内で消費すること((1)及び(2)の場合を除く。)。ただし、発電量や需要量の変動によりやむを得ず余剰電力(※)が生じ、脱炭素先行地域内で消費できずに域外に売電する場合は、売電により得られた収入は、本事業で導入した設備等の維持管理・更新や脱炭素先行地域の実現のための費用に充てること。
※:発電量の30%以内とする。
6 ソーラーカーポートを導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(ソーラーカーポート事業))」を参考にすること。
7 建材一体型太陽光発電設備を導入する場合、交付対象となる設備は環境省「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間企業等による再エネ主力化・レジリエンス強化促進事業 新たな手法による再エネ導入・価格低減促進事業(建材一体型太陽光発電事業))」を参考にすること。
別表 対象経費(第5関係)
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費 (直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ① 特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用) ② 水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料) ③ 機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) ④ 負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kWを上限とする。)) | ||
(間接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ① 事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用 ② 準備、後片付け整地等に要する費用 ③ 機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 ④ 技術管理に要する費用 ⑤ 交通の管理、安全施設に要する費用 | |
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 | |
業務費 | 業務費 | 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 | |
事務費 | 事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。地方公共団体が交付金事業の執行にあたって直接必要となる事務費については別表第4による。 |

