○陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)実施要綱
令和7年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1 この要綱は、温室効果ガス排出量の削減に向けて、環境負荷の少ないエネルギー資源の地産地消を促進するため、木質バイオマスエネルギー利用設備を導入する場合に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、陸前高田市補助金交付規則(昭和33年陸前高田市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 木質バイオマスエネルギー利用設備 薪、チップ、ペレットを燃料とするストーブ等をいう。
(2) ペレット 製材工場及びチップ工場から産出される端材及び樹皮を活用し粉砕した物を円筒形に固めたものをいう。
(補助対象設備)
第3 補助対象設備は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内の住宅に設置される木質バイオマスエネルギー利用設備であること。
(2) 未使用品であること。
(3) 薪ストーブにおいては、二次燃焼機能を有するものであること。
(補助対象者)
第4 補助を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、申請時点において納期の到来した市税その他市が債権を有する公租公課等を滞納していない者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者又は転入予定の者、事業所を開設している者若しくは開設予定の者(転入予定又は開設予定の者にあっては、第12に規定する実績報告書を提出する時点で転入又は開設が完了している者に限る。)
(2) 市内に木質バイオマスエネルギー利用設備を新たに設置する者
(3) 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業実施要綱(平成26年告示第63号)の規定に基づく助成を受けていないこと。
(補助対象経費)
第5 補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助額)
第6 補助額は、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる)とする。ただし、75万円を限度とする。
(申請書等の様式)
第7 規則第3条に定める申請書その他の関係書類は、次のとおりとする。
(1) 陸前高田市新エネルギー設備導入促進事業(木質バイオマスエネルギー利用設備)補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置場所の位置図及び現況が分かる写真
(3) 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要する費用の内訳が確認できる書類
(4) 木質バイオマスエネルギー利用設備を構成する機器の型式及び出力などが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
2 前項の規定に基づく申請は、木質バイオマスエネルギー利用設備ごとに、1つの住宅等につき1回限りとする。
(申請の期限)
第8 規則第3条に定める期日は、木質バイオマスエネルギー利用設備を導入しようとする日の属する年度の10月の末日とする。
(補助事業の軽微な変更)
(変更の承認申請)
第10 規則第5条第2項に規定する提出期日は、変更事由が発生した日から起算して15日以内とする。
(申請の取下期日)
第11 規則第7条第1項に規定する申請の取下期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(実績報告)
(1) 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要した費用及びその内訳を確認できる書類
(2) 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置に要した費用の支払を確認できる書類
(3) 木質バイオマスエネルギー利用設備の設置状況、施工状況等の事業の実施を確認できる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(請求に係る報告)
第13 規則第12条第2項の規定による請求が交付の決定を受けた年度の3月の末日までにできないと見込まれるときは、その旨を市長に報告しなければならない。
(報告の徴収等)
第14 市長は、補助事業の適正かつ円滑な運営を図るため、必要があると認めるときは、交付の決定を受けた者に対し、随時報告を徴し、又は指導、現地調査等を行うことができる。
(オンラインによる申請)
第15 この要綱に基づく手続きは、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第16 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
別表 対象経費(第5関係)
区分 | 費目 | 細分 | 内容 |
工事費 | 本工事費 (直接工事費) | 材料費 | 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、建設物価(建設物価調査会編)、積算資料(経済調査会編)等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 |
労務費 | 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費をいう。この労務単価は、毎年度農林水産省及び国土交通省が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考として、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 | ||
直接経費 | 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用をいう。 ① 特許権使用料(契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用)、 ② 水道、光熱、電力料(事業を行うために必要な電力電灯使用料及び用水使用料)、 ③ 機械経費(事業を行うために必要な機械の使用に要する経費(材料費、労務費を除く。)) ④ 負担金(事業を行うために必要な経費を契約、協定等に基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量器、系統設備に対する工事費負担金(1.35万円/kWを上限とする。)) | ||
(間接工事費) | 共通仮設費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費用をいう。 ①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に要する費用、 ②準備、後片付け整地等に要する費用、 ③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用、 ④技術管理に要する費用、 ⑤交通の管理、安全施設に要する費用 | |
現場管理費 | 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
一般管理費 | 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費をいい、類似の事業を参考に決定する。 | ||
付帯工事費 | 本工事費に付随する直接必要な工事(交付要件に定める柵塀に係る工事を含む。)に要する必要最小限度の範囲で、経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 | ||
機械器具費 | 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及び製作に要する経費をいう。 | ||
測量及試験費 | 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を行う場合において、これに要する材料費、労務費、労務者保険料等の費用をいい、請負又は委託により調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理及び試験を施工する場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 | ||
設備費 | 設備費 | 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 | |
業務費 | 業務費 | 事業を行うために直接必要な機器、設備又はシステム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費をいう。また、地方公共団体が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合において、これに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する費用をいい、請負又は委託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用をいう。 PPA 契約やリース契約等により実施される場合、事業を行うために直接必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料を含むものとする。 | |
事務費 | 事務費 | 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費をいう。地方公共団体が交付金事業の執行にあたって直接必要となる事務費については別表第4による。 |

