○陸前高田市中学校体育文化活動大会出場費補助金交付要綱
令和7年5月1日
告示第67号
(趣旨)
第1 この要綱は、陸前高田市立中学校の生徒に知識技能の向上の機会を与え、活動の充実と振興を図るため、大会への出場に要する経費に対し、予算の範囲内において陸前高田市中学校体育文化活動大会出場費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、陸前高田市補助金等交付規則(昭和33年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象大会)
第2 補助金の交付対象となる大会(以下「補助対象大会」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、陸前高田市、大船渡市及び住田町で開催するものを除く。
(1) 盛岡市内一周継走大会
(2) 全日本中学校通信陸上競技岩手県大会
(3) 岩手県中学校総合体育大会
(4) 岩手県中学校駅伝競走大会
(5) 岩手県中学校新人大会
(6) 全日本吹奏楽コンクール沿岸地区大会
(7) 全日本吹奏楽コンクール岩手県大会
(8) わたしの主張岩手県大会
(9) 岩手県中学校英語弁論大会
(10) 岩手県中学校総合文化祭(発表校に限る。)
(11) 全日本アンサンブルコンテスト岩手県大会
(12) 前11号に掲げる大会の結果等により出場権を得る上位大会
(13) その他市長が特に必要と認める大会
(補助対象生徒)
第3 補助金の交付対象となる生徒(以下「補助対象生徒」という。)は、次のとおりとする。
(1) 補助対象大会に出場登録されている生徒
(2) 補助対象大会に出演者として参加する生徒
(交付申請者)
第4 補助金の交付申請者は、補助対象生徒が所属する学校長とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1のとおりとする。ただし、本補助金と同様の補助金、寄附金等、補助対象経費に充てるべきものがほかにある場合は、補助対象経費から当該額を控除するものとする。
2 補助金の額は、別表第2に掲げる額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(添付資料等)
第6 規則第3条、第5条第2項及び第12条第1項に規定する書類に添える関係書類は、次の各号に掲げる書類とする。
(1) 事業(変更)計画(実績)書(様式第1号)
(2) 収支(変更)予算(精算)書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下期日)
第7 規則第7条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(前金払)
第8 市長は、必要があると認めるときは、補助金の全部又は一部を前金払することができる。
2 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が前項の規定による前金払いを請求しようとするときは、陸前高田市中学校体育文化活動大会出場費補助金前金払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
3 前金払を受けた交付決定者は、精算の結果、交付を受ける補助金がない場合は、陸前高田市中学校体育文化活動大会出場費補助金精算書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(オンライン申請)
第9 この要綱の規定による書類の提出は、市長が認めた電気通信技術を用いた方法により行うことができる。
(補則)
第10 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
別表第1(第5関係)
補助の対象となる経費 | 補助金の額 |
鉄道賃、航空賃、車賃 | 陸前高田市一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和36年陸前高田市条例第28号。以下「条例」という。)及び陸前高田市一般職の職員等の旅費支給規則(昭和36年陸前高田市規則第6号)の規定の例により算定する額とする。 |
宿泊費 | 補助対象大会の定める協定宿泊料相当(協定宿泊料の定めがない場合は、実費相当)の額。ただし、条例別表第1の宿泊料の欄に規定する額を限度とする。 |
別表第2(第5関係)
区分 | 補助金の額 |
鉄道賃、航空賃、車賃 | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額 |
宿泊費 | 補助対象経費の2分の1に相当する額以内の額 |



