がけ地近接等危険住宅移転事業補助金
事業の概要
市では、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を促進し、住宅の災害を防止するため、危険住宅の移転に対する支援について、予算の範囲内で補助金を交付します。
※危険住宅とは、がけ地の崩壊等による危険が著しいため、次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅です。
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定に基づき岩手県知事が指定した土砂災害特別警戒区域
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第4条第1項に定められた基礎調査を完了し、上記に掲げる区域に指定される見込みのある区域
補助の内容
1 補助対象経費・補助金額
- 危険住宅の除却等(撤去費、動産移転費、仮住居費及び跡地整備費等)に要する費用を補助する。※除却に要する費用は、1戸当たり当該年度における「住宅局所管事業に係る標準建設費等について」により算出した除却工事費を限度とし、その他除却等に要する費用(動産移転費等)は、1戸当たり97万5千円を限度とする。
- 危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。※1戸当たり421万円(建物325万円、土地960万円)を限度とする。ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域については、1戸当たり731万8千円(建物465万円、土地206万円、敷地造成60万8千円)を限度とする。
2 補助対象要件
- 土砂災害特別警戒区域に指定された区域または指定される見込みのある区域から区域外への住宅の移転であること。
- 危険住宅の除却等や住宅の建設又は購入(土地の取得を含む。)をするために要する資金の借入に伴う契約を締結する前に交付申請し交付決定を受けること。
3 留意事項
- 補助金の交付申請前に危険住宅の除却等や住宅の建設、購入、または借入れの契約を締結した場合は補助の対象となりません。
- 危険住宅については、原則として除去していただきます。
4 申請に必要な書類
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し(「危険住宅の除却等に要する経費」または「移転先住宅建設等に要する経費」)
- 融資申込書・融資償還予定表の写し
- 危険住宅に居住していたことがわかる書類(住民票等)
- 危険住宅状況写真
- 危険住宅及び移転先の位置図
陸前高田市がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 149.7KB)
補助金交付申請書等様式 (Wordファイル: 18.0KB)
がけ崩れ危険住宅移転促進支援制度
岩手県では、がけ崩れ危険箇所の特別警戒区域(レッドゾーン)にある住宅の移転を支援しています。支援内容は、「住宅の撤去費用の一部」「住宅の建設、購入費用の一部」「移転費用の一部」を補助する制度となっており、市のがけ地近接等危険住宅移転事業補助金を利用する住宅を対象としています。詳しくは岩手県のホームぺージをご確認ください。
更新日:2024年04月01日