林野火災注意報・警報について
令和8年1月1日から運用開始!
令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用を開始します。
林野火災注意報・警報について
林野火災を予防するため、火災の発生・拡大しそうな気象状況となった場合、「林野火災注意報」・「林野火災警報」が発令されるようになります。
発令基準
「林野火災注意報」
以下の1.又は2.のいずれかの条件に該当する場合
1.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下のとき
2.前3日間の合計降水量が1mm以下かつ「乾燥注意報」が発表されたとき
(注意)当日に降水が見込まれる又は積雪がある場合は、発令しないことができるものとする。
「林野火災警報」
「林野火災注意報」の発令基準に加え、「強風注意報」が発表されたとき
対象期間
毎年、「1月1日から5月31日まで」
規制の内容
市内全域で、以下の「火の使用制限」を課すものとなります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火(花火)を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。
(注意)「火の使用制限」に違反した場合は、消防法により罰せられることがあります。
(注意)「林野火災注意報」は、罰則を伴わない努力義務を課すものとなります。
周知方法
発令・解除の際は、防災行政無線等により周知いたします。

この記事に関するお問い合わせ先
消防署
電話:0192-54-2119
ファックス:0192-55-2648
郵便番号:029-2205
岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2
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更新日:2025年12月17日