簡易サウナ設備について

更新日:2026年03月31日

簡易サウナ設備の新基準が施行されました

これまで、屋外のテント型やバレル型サウナには、浴場等に設置されるサウナと同じ基準が適用されていました。近年のサウナブームを受け、「簡易サウナ設備」に関する新しい基準が令和8年3月31日から運用されています。

簡易サウナ設備とは?

場所:屋外に設置してあるもの

形:テント型or木製のバレル(円筒)型

熱源:薪ストーブor電気ストーブ

出力:定格出力6kW以下(メーカーの仕様書を確認してください)

(注意)合致しないものは「簡易サウナ設備」として取り扱うことはできません。

安全のためのポイント

・安全装置の設置

温度が異常に上昇した場合に熱源を遮断することができる装置を設置してください。

(注意)すぐに使える場所に消火器を設置することにより、熱源を遮断する装置の代わりとすることができます。(薪ストーブの場合のみ)

・火災防止の構造

薪ストーブには不燃材料で造られた「たき殻受け」を設置してください。

・転倒、強風対策

しっかり固定して転倒防止措置を講じてください。

・離隔距離

周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離又は当該可燃物が引火しない距離を確保してください。

(注意)離隔距離はメーカーの仕様書を確認してください。

(今後、一般社団法人アウトドアサウナ協会のホームページで公表予定です。)

届出について

・事業用として設置する場合

消防署への届出が必要です。

・個人で楽しむ場合

所有者本人が私生活で使用する場合は届出は不要です。

(注意)設置基準を遵守する必要はありますので注意してください。

簡易サウナ設備のリーフレット

この記事に関するお問い合わせ先

消防署
電話:0192-54-2119
ファックス:0192-55-2648
郵便番号:029-2205
岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

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