ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンドでガソリンを携行缶により購入するときの確認の法制化について


令和元年7月に京都府京都市伏見区で爆発火災が発生し、多くの死傷者が発生しました。同様の事案の発生を抑止するため、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令が公布され、令和2年2月1日からガソリンを携行缶で購入する際には、本人確認、使用目的の確認が必要となります。
本人確認について
ガソリンを携行缶で購入する際には、ガソリンスタンドでは、運転免許証その他の本人確認を行うことのできる書類の提示を求められます。
本人確認を行うことのできる書類には、次のようなものがあります。
- 運転免許証
- マイナンバーカード
- パスポート
- 公的機関が発行する写真付きの証明書
使用目的の確認について
ガソリンを携行缶で購入する際には、使用目的の確認が行われます。「農業機械器具用の燃料」や「発電機用の燃料」などの具体的な内容の確認が行われます。

危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令に係るリーフレット(消防庁)を加工して作成
ガソリンを取り扱うときの注意事項
ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。
消防法令適合品である容器は、基準適合表示がなされているので購入時に確認してください。灯油用ポリエチレン缶へのガソリン注油は大変危険なので絶対に行わないでください。

ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレット(消防庁)を加工して作成
ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して、取り扱ってください。

ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレット(消防庁)を加工して作成
セルフスタンドにおいても、ガソリンの容器への詰め替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレット(消防庁)を加工して作成
お問い合わせ先
陸前高田市消防本部 予防係
電話 0192-54-2119
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0192-54-2119
ファックス:0192-55-2648
郵便番号:029-2205
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更新日:2021年04月01日