消防車を運転するために必要な免許の取得補助制度

更新日:2024年12月17日

陸前高田市では、消防団員が消防車を運転するための運転免許の取得に必要な経費の補助事業を開始しました。

1.対象者

以下のすべてを満たす者が、対象となります。

(1)陸前高田市の消防団員

(2)所属する分団長が推薦する者

(3)免許取得後、5年以上消防団に在籍し、消防団活動を行うことを宣誓する者

2.補助金の対象となる免許

(1)AT限定免許からの限定解除

(2)普通免許からの準中型免許取得

(3)AT限定免許からの限定解除及び準中型免許取得(上記(1)及び(2)のどちらも)

3 .補助金の対象となる経費

(1)自動車教習所の入所(入校)に要する経費

(2)自動車教習所において技能及び知識の教習に要する経費

(3)自動車教習所で受ける初回の修了検定及び卒業検定に要する経費

4.補助金の額

補助金の対象となる経費の半額(千円未満は切り捨て)

5.注意事項

(1) 陸前高田市の補助金制度以外(所属する会社や事業所等)から別に補助を受ける場合は、当該補助を受ける額を控除した額が補助金の対象となります。

(2) 補助金の支払い手続きは、当該免許取得後となります。自動車教習所で要する経費は、自費でお支払いしていただく必要があります。

(3) 自動車教習所での追加講習費用は、補助金の対象外です。また、免許センターでの手数料等も補助金の対象外です。

6.利用方法

詳しい利用方法、手続き等については、こちらのPDFファイルをご覧ください。

7.申請書類等

申請書類は、こちらからダウンロードできます。

 

申請書類の記載例は、こちらのPDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

消防署
電話:0192-54-2119
ファックス:0192-55-2648
郵便番号:029-2205
岩手県陸前高田市高田町字栃ヶ沢210番地2

メールフォームによるお問い合わせ