災害弔慰金

更新日:2021年04月20日

 東日本大震災により、亡くなられた方(行方不明になられた方を含みます。)のご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。

弔慰金の内容

 弔慰金の額は、亡くなられた方とご遺族の生計維持の状況により次のとおりとなります。

  • 亡くなられた方が弔慰金の支給を受けるご遺族(以下「受給遺族」といいます。)の生計を主として維持していた場合 ⇒ 500万円
  • その他の場合 ⇒ 250万円

(注釈)「生計を主として維持していた場合」とは、社会通念上、亡くなられた方が受給遺族の主たる扶養者であったと認められる場合で、かつ、受給遺族に収入が無い場合又は収入が所得税法に規定する控除対象配偶者に係る所得金額の制限を受ける程度以内の場合とされています。

(注意)支給制限

 警察表彰規則や消防表彰規程に基づき支給される賞じゅつ金など、災害による死亡に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金が支給される場合は、災害弔慰金は支給されません。

対象となる方(申請者)

 市内に住所を有し、災害により亡くなられた方のご遺族です。
 受給遺族の範囲は、原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母ですが、これによりがたい場合、亡くなられた方と生計をともにしていた兄弟姉妹の方も対象となります。
 なお、亡くなられた方にその死亡当時において生計を主として維持されていた方が優先されます。

相談・申請窓口

ご不明な点、必要書類などの詳細については下記までお問い合わせください。

受付時間:8時30分から17時15分まで (注意)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こころの復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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