災害障害見舞金

更新日:2021年04月20日

東日本大震災により、負傷又は疾病で精神又は身体に著しい障害を受けた場合、災害障害見舞金を支給します。

見舞金の内容

  • 生計維持者が重度の障害を受けた場合⇒250万円
  • 生計維持者以外の方が重度の障害を受けた場合⇒125万円

(注意)「生計維持者」「生計維持者以外」については、住民登録上の世帯主かどうかだけで決定するものではなく、所得状況等確実な資料をもとに決定します。
(注意)警察表彰規則や消防表彰規程に基づき支給される賞じゅつ金など、災害による障害に関しその方が業務に従事していたことにより支給される給付金が支給される場合は、災害見舞金は支給されません。

対象となる方

被災当時、陸前高田市内に住所を有し、災害により下記に掲げる障害を受けた方

  1. 両目が失明した方
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃した方
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する方
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った方
  6. 両上肢の用を全廃した方
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った方
  8. 両下肢の用を全廃した方
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前1~8号と同程度以上と認められる方

(注意)障害と災害との因果関係の有無を、市からの委託を受けて県が設置した災害弔慰金等支給審査会にて審査することとなります。(審査結果により支給認定されないことがあります)
(注意)審査のため、市が必要と判断するときは、医療機関やその主治医、社会福祉施設の運営者、健康保険の保険者、他の行政機関等に聞き取りや資料提供を求める等の調査をします。このため市の定めた書面で調査に係るご同意もお願いしています。

災害と関連ある障がいの申出

 災害による負傷し、または疾病にかかり、その症状(障害)が固定した方であって、上記に該当すると思われる方は申出ください。申出の際には、以下の書類のうち、概ね震災1年前から障害の固定に至るまでの期間に発行等されたものについて、所在をご確認のうえ、お持ちのものを窓口にお持ちいただきますようご協力をお願いします。

申出の際の書類例

  • ご自宅のり災証明書
  • 入院または通院されていた方は、「退院証明書」「病状説明資料」「診断書」「診療報酬明細書」等、医療機関から受け取っている文書
  • 医師処方せんの交付を受け、調剤薬局を利用されている方は、「おくすり手帳」など調剤薬局から受け取っている文書
  • 介護保険のサービスを利用されている方は、保険者市町村や介護保険の施設、介護支援専門員(ケアマネジャー)から受け取っている文書
  • 震災後に裁定請求され、決定を受けた障害年金の決定通知文書
  • 障がい者手帳(身体、療育、精神)を受けている方は、交付を受けている手帳

お申出できる方

 原則として、ご本人に限ります。(児童の場合は保護者、成年後見を受けている場合は成年後見人です)
 ただし、心身の状況から、ご本人の申出が困難な場合は、可能な限り配偶者または子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の代表者1名で、かつ同居等されており、ご本人の普段の生活をよく知っている方としてください。なお、災害障害見舞金の支給ができる場合でも、ご本人以外の口座には支給できません。

(注意)弁護士など代理人に申出が委任されている場合でも、初回の聞き取りなど重要な面接や、結果の通知に係る説明等には、可能な限りご本人またはお申出者本人に同席いただきますので、あらかじめご了承ください。

相談・申請窓口

 ご不明な点、必要書類等の詳細については、下記までお問い合わせください。

受付時間:8時30分から17時15分まで (注意)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こころの復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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