災害援護資金貸付制度(生活立て直しのための貸付)
生活立て直しのための災害援護資金貸付制度
東日本大震災により世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、「災害援護資金」を貸し付けます。
対象となる方
次の1~3に該当する世帯の世帯主が対象です。
1被災日(平成23年3月11日)時点で、陸前高田市内に居住の世帯
2東日本大震災により次のいずれかの被害を受けた世帯
ア世帯主の負傷(療養に要する期間がおおむね1か月以上)
イ家財の1/3以上の損害(自家用車等も家財に含みます)
ウ住居の半壊又は全壊・流失等
3世帯の平成21年分(注釈)の総所得額が次に定める額未満の世帯
世帯人員 | 市町村税における平成21年中の総所得額 |
---|---|
1人 | 220万円 |
2人 | 430万円 |
3人 | 620万円 |
4人 | 730万円 |
5人以上 | 1人増えるごとに730万円に30万円を加算した額 |
ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする。
- (注釈)平成21年分の所得額が上記基準以上でも平成23年分の所得額が上記基準未満であれば貸付の対象となります。
- (注意)税の滞納がある場合貸付けできないことがありますので予めご相談ください。
貸付限度額
被害の種類・程度 | 貸付限度額 世帯主の負傷:なし |
貸付限度額 世帯主の負傷:あり |
---|---|---|
家財及び住居に損害なし | ― | 150万円 |
家財の3分の1以上の損害 | 150万円 | 250万円 |
住居の半壊・大規模半壊 | 170万円(250万円) | 270万円(350万円) |
住居の全壊 | 250万円(350万円) | 350万円 |
住居の全体が滅失、流失等 | 350万円 | 350万円 |
- (注意)被災した住宅を建て直す際に、その住宅の残存部分を取り壊さざる得ない場合など、特別な事情がある場合には( )内の額となります。
- (注意)住居の損害については、原則として自己所有の住居が対象となります。ただし、賃貸住宅でも、住居全体の滅失・流失や、半壊・全壊による取り壊しのため、引き続き居住できない場合は対象となります。
項目 | 内容 |
---|---|
貸付利率 | 連帯保証人を立てる場合:無利子 連帯保証人を立てない場合:年1.5%となります。 (注意)利息については陸前高田市の支援制度(注釈)があります。 |
据置期間 | 6年(特別な事情がある場合は8年) |
償還期間 | 13年(据置期間を含む) |
償還方法 | 年賦・半年賦・月賦、元利均等償還(繰り上げ償還可) |
連帯保証人 |
|
(注釈)陸前高田市の支援制度
陸前高田市では東日本大震災の被災者の経済的負担の軽減を図るため、災害援護資金貸付償還金の利子補給を行うこととなりました。
この利子補給は連帯保証人を立てない借受人が、年1.5%の利子を含めて償還後、申請することにより利子相当分が支払われるものです。
必要書類
被災の状況により、その他の書類の提出をお願いする場合があります。
申し込みに必要な書類 | 申込人 | 連帯保証人 |
---|---|---|
1.災害援護資金借入申込書 | 必要 | ― |
2.身分証明書の写し(運転免許証、健康保険証など) | 必要 | 必要 |
3.住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書
・被災日の後、陸前高田市外に転出している場合に必要です。なお、申込人は世帯全員のもの、連帯保証人は本人のものが必要です。 |
状況により必要 | 状況により必要 |
4.所得証明書
|
状況により必要 | 状況により必要 |
5.診断書
|
状況により必要 | ― |
6.り災証明書
|
状況により必要 | 状況により必要 |
7.同意書(所定のもの) | 必要 | ― |
8.契約書、見積書の写し等(借入金の使途が分かるもの) | 必要 | ― |
9.住宅ローン等がある場合は返済残額を証明する書類 | 必要 | 状況により必要 |
申込期限
令和4年3月31日
相談・申請窓口
受付場所
福祉部被災者支援室
電話:0192-54-2111
受付時間
8時30分から17時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
申請関係書類
災害援護資金貸付金パンフレット (PDFファイル: 260.8KB)
更新日:2021年04月20日