災害関連死

更新日:2021年04月20日

災害関連死について

 災害(東日本大震災)による負傷の悪化や避難生活などにおける身体的負担による疾病により亡くなられた場合で、いわゆる「災害関連死」と判定された場合も災害弔慰金が支給されます。亡くなられた方が「災害関連死」と思われる方については、災害との因果関係の有無を市からの委託を受けて県が設置した災害弔慰金等支給審査会にて審査することとなります。(審査結果により支給認定されないことがあります)

災害関連死の事例

  • 津波にのまれたことにより、肺炎を引き起こし悪化して死亡
  • 震災直後、ライフラインが停止し、十分な医療行為や介護行為を受けることができず、衰弱して死亡
  • 高齢であり、寒さに耐えながらの避難所生活により、衰弱して死亡 など

(注意)審査のため、病状や治療の内容に関する資料の提出や、市が病院などの関係機関に対する問い合わせや資料提供の依頼を行うための書面によるご同意をお願いしています。

災害関連死の申出

 ご家族の死亡について、前項に示した例等により、心当たりのあるときは担当窓口までお問い合わせください。
 また、申出の際には、死亡された方(以下「故人」といいます)の以下の書類のうち、概ね震災1年前から死亡までの期間に発行等されたものについて、所在をご確認のうえ、お持ちのものを窓口に持参いただきますようお願いします。

申出の際の書類例

  • ご自宅のり災証明書
  • 入院または通院されていた方は、「退院証明書」「病状説明資料」「診断書」「診療報酬明細書」等、故人が医療機関から受け取っていた文書
  • 医師処方せんの交付を受け、調剤薬局を利用されていた方は、「おくすり手帳」など故人が調剤薬局から受け取っていた文書
  • 介護保険のサービスを利用されていた方は、保険者市町村や介護保険の施設、介護支援専門員(ケアマネジャー)から故人が受け取っていた文書
  • 障がい者手帳(身体、療育、精神)を受けていた方は、交付を受けていた手帳

(注意)そのほかの書類についても提出をお願いすることがあります。

お申出できる方

 原則として、災害弔慰金の受給ができるご遺族の方(配偶者、子、父母、孫、祖父母および死亡された方(以下「故人」といいます)の死亡当時に同居または生計を同じくされていた兄弟姉妹)の代表者1名です。
 なお、故人の方に災害弔慰金の受給ができるご遺族がいない場合でも、災害義援金(死亡または行方不明者見舞金)の支給ができる場合があります。この場合、葬祭執行者(喪主)の方がお申し出できます。

(注意)弁護士など代理人に申出が委任されている場合でも、初回の聞き取りなど重要な面接や、結果の通知に係る説明等には、可能な限りお申出されるご遺族代表者本人に同席いただきますので、あらかじめご了承ください。

相談・申請窓口

 ご不明な点、必要書類などの詳細については下記までお問い合わせください。

受付時間:8時30分から17時15分まで (注意)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こころの復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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