災害義援金の概要
義援金の種類及び交付金額など(令和2年12月現在)
日本赤十字社本社、中央共同募金会、岩手県災害義援金募集委員会、陸前高田市に寄せられた義援金は、下記内容により交付しています。
(注意) 追加配分を実施する際には、前回の振込口座と同じ口座に振り込みますので、原則、手続きは不要です。
1.前回の振込口座を解約した場合2.婚姻等により振込口座の名義が変わった場合3.義援金の交付を受けていた方が亡くなった場合等には振込口座の変更手続が必要となりますので申請窓口までお問い合わせください。
交付対象・金額につきましては、以下の表をご参照ください。
交付対象 | 交付金額 | 交付を受ける方(申請者) |
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死亡又は行方不明 |
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被災当時、陸前高田市内に住所を有し、災害により死亡された方のご遺族及び行方不明となられた方のご家族です。 支給範囲は、原則として配偶者、子、父母、孫及び祖父母、生計をともにしていた兄弟姉妹です。 これによりがたい場合、次に掲げる順序とします。
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交付対象 | 交付金額 | 交付を受ける方(申請者) |
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居住している住宅が全壊又は全焼 |
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世帯主の方です。 (又は、被災当時に同居していた世帯員であって、これに代わるものと市町村が認める方です) (注意)1戸の住宅に複数世帯が存在する場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。 |
居住している住宅が半壊又は半焼 |
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世帯主の方です。 (又は、被災当時に同居していた世帯員であって、これに代わるものと市町村が認める方です) (注意) 1戸の住宅に複数世帯が存在する場合は、被災当時に各世帯が別々に住民登録されている場合に限り、各世帯主が交付を受けられます。 |
入所している社会福祉施設等が全壊又は全焼 |
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社会福祉施設(居住する目的を併せ持つものと市町村が認めたものに限ります)又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方です。 (注意)当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません。 |
入所している社会福祉施設等が半壊又は半焼 |
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社会福祉施設(居住する目的を併せ持つものと市町村が認めたものに限ります)又は被災当時に法令に定める所定の届出が行われている有料老人ホームに入所されていた方です。 (注意)当該社会福祉施設等に入所される前に居住していた住宅の被害に対する見舞金の交付ではありません。 |
交付対象 | 交付金額 | 交付を受ける方(申請者) |
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親が死亡または行方不明 |
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親が被災当時に市に住民登録をしており、今回の震災により遺児となった児童及び孤児となった児童。
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交付対象 | 交付金額 | 交付を受ける方(申請者) |
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農業被害 | 市内の正組合員1人あたり6千円 | 大船渡市農業協同組合 |
漁業被害 | 正組合員1人あたり2万円 | 広田湾漁業協同組合 |
事業所被害 | 正会員1人あたり2万円 | 陸前高田商工会 |
交付対象 | 交付金額 | 交付を受ける方(申請者) |
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居住していた住宅が半壊又は全壊 | 1世帯あたり5万円 | 原則として被災時の世帯主 (注意)被災時に当市に居住しており、被災時から平成23年12月31日までの間、当該世帯の構成員のいずれかが応急仮設住宅(みなし仮設住宅含む)に入居している世帯及び世帯の構成員全員が社会福祉施設等に入所している場合は支給対象となりません。 なお、「みなし仮設住宅」とは、都道府県による民間賃貸住宅借上げ及び雇用促進住宅等で、家賃等の一定期間免除や日本赤十字社からの家電製品の提供等の仮設住宅と同様の公的な支援を受けている住宅です。 |
- (注意)「交付対象」や「交付を受ける方」等は細かい解釈がありますので詳しくは申請窓口までお問い合わせください。
- (注意)「市義援金」は、陸前高田市に寄せられた義援金を、市独自の基準により配分するものです。日本赤十字社等の義援金の交付申請を行っている場合、「死亡又は行方不明者見舞金」及び「住家損壊等見舞金」の新たな交付申請は不要です。
申請必要書類
種類 | 必要書類 | 必要部数 | 備考 |
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死亡又は行方不明者見舞金 |
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各1部 | 震災関連死として申請する場合は「死亡診断書」の写しも提出してください。 |
住家損壊等見舞金 |
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各1部 | |
震災遺児・孤児支援金 |
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各1部 | |
在宅避難世帯支援金 | 各1部 |
(注意)上記のほか、必要に応じて追加で資料提出をお願いする場合があります。
皆様から陸前高田市に直接寄せられた義援金の状況(令和2年3月31日現在)
- 受付件数 6,725件
- 受付金額 806,754,594円
被災した方々への交付状況(令和2年6月30日現在)
義援金の種類 | 件数 | 金額(単位:円) |
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死亡又は行方不明者見舞金 | 1,778 | 119,018,000 |
住家損壊等見舞金 | 3,646 | 458,966,000 |
震災遺児・孤児支援金 | 239 | 130,000,000 |
事業関係団体等見舞金 | 3 | 43,166,000 |
在宅避難世帯支援金 | 802 | 40,100,000 |
合計 | 6,468 | 791,250,000 |
義援金の種類 | 件数 | 金額(単位:円) |
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死亡又は行方不明者見舞金 | 1,781 | 3,224,265,000 |
住家損壊等見舞金 | 3,656 | 6,430,788,000 |
合計 | 5,437 | 9,655,053,000 |
申請・相談窓口
受付時間:8時30分から17時15分まで (注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 こころの復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年04月20日