住宅再建敷地造成支援事業補助金 ※終了しました

更新日:2023年04月01日

※補助金の申請受付は、令和5年3月31日で終了しました。

住宅の自力再建時の宅地造成補助制度

 陸前高田市は、東日本大震災により居住用の住宅を滅失した方が、陸前高田市内において、自力で住宅を再建する際に要する宅地造成費用の一部を補助します。

住宅再建敷地造成支援事業補助金

 東日本大震災により、自ら居住する住宅が滅失(住宅をやむを得ず解体した、または居住不能になった場合を含む。)し、陸前高田市内で自ら居住するための住宅を建設または購入(平成23年3月11日以後に契約されたもの)したことに伴い、被災者生活再建支援金(加算支援金)を受領した方、もしくは申請中の方に造成費用の一部を補助します。

住宅再建敷地造成支援事業補助金の詳細
対象となる費用 補助金額 補助対象期間
  1. 地盤の整地
  2. 擁壁の設置
  3. 排水施設(地表水等の排除に係るもの)の設置
  4. 地盤調査及び設計調査費
  5. その他宅地造成に伴う災害を防止するための必要な措置
補助金額は50万円を上限とします。 令和4年度まで
(令和5年3月31日までに工事完了していること。)
申請期限:令和5年3月31日

対象外の工事

  • 貸家やアパートなどの不動産事業用の宅地の造成工事
  • 非住家を再建するための宅地の造成工事
  • 「防災集団移転促進事業」「土地区画整理事業」など他の補助事業による宅地の造成工事

補助金交付申請時の提出書類

(1)住宅再建敷地造成支援事業補助金交付申請書(指定様式)

(2)り災証明書の写し

(3)従前地の滅失もしくは解体状況写真、または居住不能を証する書類

(4)新敷地の状況写真及び付近見取図

(5)新敷地の所有者または管理者及び面積が分かる書類(登記簿、地目が農地の場合は農地転用許可証・許可指令書、固定資産税決定通知書等)

(6)店舗・作業場等との併用住宅の場合は、建築面積の分かる書類

(7)その他市長が必要と認める書類

震災後に、自身の発注に基づき造成した場合

(8)造成工事費用の明細書または見積書、造成工事計画書・図面及び領収書の写し(工事が終了していた場合)

造成工事を終えた宅地を震災後に購入した場合

(9)土地売買契約書の写し及び領収書の写し

相談・受付窓口

必要書類を持って、受付窓口においでください。

  • 受付場所:陸前高田市役所 建設部復興支援室
    電話:0192-54-2111(代表)
  • 受付時間:8時30分から17時15分まで (注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 こころの復興支援室
電話:0192-54-2111
ファックス:0192-54-3888
郵便番号:029-2292
岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地

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